身分証明書の宗教に関する項目、削除可能に(Yeni Safak紙)
2006年11月23日付 Yeni Safak 紙
人口管理法の適用に関する法律が、本日刊行の官報に掲載され、施行された。
法律によると、婚姻期間中もしくはどんな形であれ婚姻解消後(離婚、死別など)300日以内に、トルコ人の父または母から生まれた子供は、出生時からトルコ国籍を取得することができる。
この子供は父親の姓を継ぎ、住民台帳(戸籍)では父親側の欄に籍を置くこととなる。
健康に誕生した子供は、出生後、トルコ国内では30日以内に出生地あるいは任意の人口管理局に、国外の場合は60日以内にトルコの在外公館に、出生を届け出ることが義務となる。
結婚した妻は夫の姓に入る。妻が夫の姓と共に以前の姓を名乗ることを求める場合、結婚の際に役所に文書で申請するか、結婚時に申請しない時は、その後人口管理局に文書で要請しなくてはならない。この種の申請において、管理局によって登録が円滑になされるためのフォームが用意され、妻の以前の姓が夫の姓の前に来るように手続きが行われる。
住民台帳(戸籍)における宗教に関する情報について、個人が文書で通告することで登録、変更、空欄、または削除が可能となる。改宗や宗教項目の削除の申請は、いかなる回数制限も負わないとされる。
法律によれば、身分証明書番号は一人に一度のみ与えられ、変更されることはない。
身分証明書や国際家族証明書に掲載される写真は、カラーで正面からのもの、無帽、革命理念に沿った私服で、その人の最新の状態を表すという観点から、6ヶ月以内に撮影されたものでなければならない。
女性の額、あご、顔面が見える限りにおいては、スカーフを着用した写真も認められる。
コピー機ややコンピューターで増刷された写真は、時間が経過すると質が落ちるので認められない。
申請がない限り14歳以下の子供の身分証明書には、写真は掲載されない。
現地の新聞はこちらから
( 翻訳者:上田悠里 )
( 記事ID:3960 )