エルバカン元首相の「住居での服役」:認められればボスフォラス海峡沿いの別荘でも(Milliyet紙)
2006年02月01日付 Milliyet 紙
ネジメッティン・エルバカン元首相は、「損失1兆リラの訴訟」で受けた懲役2年4カ月の有罪判決に関して、1100万リラに上る国庫への損害を支払うことなく自宅で刑に服するための法案が施行された場合、刑期満了まで自宅の外へ無許可で出ることはできず、庭の散歩ができるだけとなる。元首相は刑期をアンカラのバルガトにある自宅や、(エーゲ海沿岸の)アルトゥノルクにある別荘、あるいは息子のファーティフ・エルバカンら家族も時折過ごす、イスタンブル・カンルジャのいとこの別荘で務めることができる。
トルコ大国民議会のビュレント・アルンチ議長の主導で発議された刑施行法第110条の改正案は、今日トルコ大国民議会で討議される。法案が成立した場合、満76歳以上で3年以下の懲役刑を科された被告は、与えた損害をすぐに支払うことなく刑期を自宅で務める権利を得ることになる。
エルバカン元首相は、自身の意向により刑期をアルトゥノルクの別荘で務める見通し。条件付の釈放が認められない元首相には2年4カ月の間、自宅で服役する。刑がどのように執行されるかは、保護観察‐保護機関法とその付則にかんがみて、まだ施行されていない首相府の執行手順に関する草案の中で示される。
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( 翻訳者:塚田 真裕 )
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