参謀本部、シェムディンリ事件起訴状について見解を公表(Milliyet紙)
2006年03月09日付 Milliyet 紙

陸軍司令官ヤシャル・ビュユクアヌト大将の名も起訴状に並べられたシェムディンリ事件の問題で会見を行った参謀本部は、検察官の名前すら口に出さずに経過を説明した。

 参謀本部は、法界の外部で非難が出ているシェムディンリ事件の起訴状に関して行った会見において、将官が裁判にかけられていることに関して、法的観点から指摘を行うにとどまった。起訴状を作成し、陸軍司令官ヤシャル・ビュユクアヌト大将を「裁判への干渉を意図、犯罪組織形成、書類偽造、任務の悪用」などの罪で起訴したフェルハット・サルカヤ検察官の名前は、会見では全く出てこなかった。
 参謀本部書記局が昨日行った書面上の発表では、次のような見解が述べられた。

■どのような経過を経ているのか。
 「法律が正しく理解されていないせいで、誤った解釈が生まれないように、問題を明確にする必要がある。第353号軍事裁判の組織と裁判手続きに関する法律の第95条に照らし合わせ、軍人が、軍事裁判にかけられるような罪状に関与している場合、検察庁の行う告発は司法手続きを踏んだ上で、陸海空将官については同法第15条により直接参謀本部に、その他の軍人個人については軍事裁判を組織する司令部、もしくは軍隊組織における上官に届け出られる必要がある。
 これに関して、法務省が2006年1月1日付で通知した第23号「軍人に対する捜査」に関する回状(関係者の間で連絡事項を回し読みさせる文書)においては、この種の告発において、検察庁が犯している手続き上の過ちが指摘されている。
 こういった法的枠組によれば、陸海空将官に対する裁判上の捜査は、参謀総長の許可を受けた上で参謀本部軍事検察庁によってのみ行うことができる。
 捜査の開始前に、問題になっている人物について、裁判の判決に関わる者はいかなる発言もしてはならないのが法律の原則だ。検察官は、陸海空将官に関して告発をする場合、その重大性を十分に配慮した上で参謀本部に届け出るものである。参謀総長は、起訴内容について法律顧問に調査させ、彼らの意見にも配慮しつつ判断し、捜査を開始するかどうかを決定する。捜査の結果、軍検察官は裁判を開くか、もしくは起訴を取り下げるかを決定する。

■告発はまだ来ていない。
 ヴァン検察庁からは、未だにこの告発については参謀本部に届けられていない。ヴァン県第3重罪裁判所が起訴を認めたことは、将官が裁判にかけられることとは何の関係もない。将官に関する告発がヴァン県検察庁によって参謀本部に届け出られれば、この問題は取り調べられ、結果は世間に公表されるだろう。


関連記事:
2006-03-05 ヴァン検察庁、シェムディンリ爆発事件の起訴状でビュユクアヌト陸軍大将を告発(Milliyet紙)
http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/newsdata/News200635_2009.html



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( 翻訳者:田林 玲 )
( 記事ID:2031 )