血友病患者事件、裁判所の最終意見出される ハムシャフリー紙
2006年07月26日付 Hamshahri 紙

【社会部】血友病事件にかんし、テヘラン刑事一般裁判所1060支部の最終意見が出され、保健医療教育省と輸血機構が原告らの物心両面の損害にたいする賠償金の支払いを命じられた。

司法権広報・情報伝達総局によれば、テヘラン一般・革命裁判所司法副総長のモハンマドハーニー氏は次のように語った。「原告169人にたいして行われた専門家の調査に基づき、被告1と2は、司法医の所見に従った原告の物心両面の損害とこれまでにかかった費用を連帯・折半して支払うことを命じられた」。

モハンマドハーニー氏は、賠償金額を決める際の裁判所の基準として、患者の年齢、性別、社会的地位、既婚か否か、子供の有無、学歴、感染に起因した離婚、発症からの期間、感染に起因した失業、原告患者の死亡、未成年とその保護をどうするかなど遺族の状況、さらに治療の回数その他の項目を挙げた。

血友病患者事件専門判事が挙げた原告の精神的損害をめぐる裁判所の意見は次のとおり:

1-18歳未満のC型肝炎感染者は人間一人に対する完全賠償金の20%相当。
2-18歳以上の独身で高卒未満の者は人間一人に対する完全賠償金の30%相当。
3-18歳以上の独身で高卒者は人間一人に対する完全賠償金の35%相当。
4-独身で高卒以上、学士は人間一人に対する完全賠償金の40%相当。
5-独身で修士以上の者は人間一人に対する完全賠償金の50%相当。

6-既婚者で高卒未満の者は人間一人に対する完全賠償金の40%相当。
7-既婚者で高卒者は人間一人に対する完全賠償金の45%相当。
8-既婚者で高卒以上、学士は人間一人に対する完全賠償金の55%相当。
9-既婚者で修士以上の者は人間一人に対する完全賠償金の65%相当。

10-子供を持つ既婚者で高卒未満の者は人間一人に対する完全賠償金の50%相当。
11-子供を持つ既婚者で高卒者は人間一人に対する完全賠償金の55%相当。
12-子供を持つ既婚者で高卒以上、学士は人間一人に対する完全賠償金の60%相当。
13-子供を持つ既婚者で修士以上の者は人間一人に対する完全賠償金の70%相当。

モハンマドハーニー氏は原告患者がこれから直面するだろう治療の問題について裁判所の意見をこう述べた。「第2節に該当する原告患者について、司法医機構の意見により、これらの患者に必要な薬品の価格が値上がりしていることを考慮し、被告1と2はHIVウイルスに感染している原告に必要な薬品を、原告の存命中毎月上限300万リヤール〔約38,000円〕で供給する義務を負った」。

さらに、HIVウイルスに感染した第3節に該当する原告患者にかんし、司法医の意見として、「医師の所見で治療の必要がでてくる原告一人につき、最新の医療プロトコルに沿った治療費のうち上限1億7000万リヤール〔約2,172,000円〕を医学大学が負担しなければならない」と述べた。


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( 翻訳者:吉村 かすみ )
( 記事ID:3104 )