憲法裁判所、大学長任命プロセスでの“YÖK(高等教育機構)外し”は不当と判決(Milliyet紙)
2006年08月12日付 Milliyet 紙
憲法裁判所は、15の新設大学の学長任命において、YÖK(高等教育機構)をらち外に置く規定を無効にする理由を明らかにした:権限はYÖKにあるべきだ。
憲法裁判所は、15の新設大学の学長の選考と任命を想定した規定を無効とする理由付の判決で、YÖKを除外し、国民教育大臣と首相に権限が与えられることを批判した。裁判所は、高等教育に関する事項で、YÖKが学長候補者の決定プロセスから除外されることは不当であるとの見解を示した。
アフメト・ネジュデト・セゼル大統領とCHP(共和人民党)議員の起こした訴訟を、2票の反対票に対し9票の賛成票で承認した憲法裁判所は、理由付の判決を下した。ANKA通信社が入手した情報によると、新設大学の学長を2年間、国民教育相と首相が推薦する3人の中から大統領が任命するとする臨時第1条を無効とする理由付の判決で、YÖKが(任命の)プロセスから除外されてはならないことが明確に述べられた。
判決では、「大学の自治は、運営が政治権力の主観的選択からできうる限り影響されない形で構成されることを必要としている。(大学学長の任命)規定は、大統領の任命権がその目的に対し適切に行使されることを阻害せず、また大学の知的自治権を傷つけない形で定められる必要があることは自明である」という表現がなされた。判決ではまた、次のように述べられた。
■「正当ではない」
「学長の選出においてYÖKが権限を持つことは、憲法で示されたYÖKの設立目的からの要請である。何らかの理由により、YÖK法で想定された学長選出法とは異なる方法がとられる必要がありうるとしても、この状況は、高等教育に関する事柄でYÖKが学長候補を決定する過程から除外されることを正当化しない」。
ハシム・クルチュ長官代理とともに反対票を投じた同裁判所のサジット・アダル裁判官は、条項が無効とされたことについて、「選ばれる側も選ぶ側も信頼していないことのあかしだ」とコメントした。
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( 翻訳者:林 奈緒子 )
( 記事ID:3251 )