街区や道路の名称に外国語は禁止(Radikal紙)
2006年08月01日付 Radikal 紙
内務省は、街区や道路に外国語の名称を用いることを禁止した。「住所と番地に関する規定」
により、建物の番地づけや、番地がつけられた建物の住所が「国内住所データベース」に組み込まれる際の手段や基準が明らかにされた。規定では、街区や道路の名称を、「憲法」の基本原則や法則、一般道徳に反するものに、また差別や分裂を生み出し得るようなものに設定することが出来なくなると強調された。外国語の規則に従って作られた言葉や表現によって汚くわいせつな、また滑稽な名称をつけることは出来なくなると記された。外務省により適切との判断が示されれば、街路や大通りには外国人の名前を付けることも可能となる。
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( 翻訳者:新井仁美 )
( 記事ID:3157 )