国会議員選出への被選挙権が25歳に下げられた憲法上の改正を受け、これから早期に選挙があれば、その際これを適用するか否かが議論されている。
国会の憲法委員会のブルハン・クズ委員長は、この「25歳改正」が早期に実施される選挙で適用されるだろう、と述べた。また、憲法において、「選挙まで一年以内の時期におこなわれた選挙法上の改正は、その後最初に行われる選挙では適用されない」という法律があるとし、これは(時の)政権が選挙法を頻繁に変えることを防ぐ意味があるという。
しかし、今回の場合、クズ委員長は「これに妥当性を認められない」という。概して、選挙法改正は最近おこなわれたのであり、6年後に適用しても意味をなさない、と強調した。
また、この25歳への引き下げは、選挙結果や選挙システム自体を変えるものではないとし、「これは明確な改正でしかない。数字で示された、議論を要さない問題であるうえ、これに関連する法律も平行して改正がなされたのだから、論争を呼ぶようなものだとは思わない」と語った。早期に選挙がおこなわれる場合、適用についての決定は高等選挙委員会が下すという。
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( 翻訳者:堀ノ内夏子 )
( 記事ID:10099 )