IAEAとの協力関係、見直しへ:国連安保理決議を受け、昨日の閣議で決定
2007年03月26日付 Iran 紙
■ 大統領:「国連安保理決議があろうと、イラン国民の平和的で合法的な核活動は、一秒たりとも停止されることはない」
■ 政府はIAEAとの協力を見直すことを政府に義務付けた国会決議を実施すべく、イラン核問題が国連安保理からIAEAに差し戻され、正常化されるまで、イラン原子力庁によるIAEAとの協力の一部を停止することを閣議決定した。
■ 今後、イラン原子力庁はIAEAとの保障措置協定合意文書細則第1項ならびに第3項の実施を、イラン核問題が国連安保理からIAEAに差し戻され、正常化されるまで、停止することになった。これらの細則は、IAEAとより多くの協力を行うことを目的に、1381年12月7日〔2003年2月26日〕に結ばれたもの。
■ アフマディーネジャード大統領:「イランに制裁を加えようとする者は、誰であれ、自らより多くの打撃を受けることになろう」
【政治部】アフマディーネジャード大統領は国連安保理による最新の不当決議に言及した上で、このような動きは、偉大なるイスラーム革命の勝利に始まる、偉大なるイラン国民に対する一部強国の敵意と復讐心と軌を一にしたものだとの見方を示し、さらに次のように強調した。「このような決議は、イラン国民にとって何ら新しい内容を含むものではない。安保理による強圧的かつ不法な決議があろうと、イラン国民の平和的で合法的な核活動は、一秒たりとも停止・立往生することはない」。
アフマディーネジャード大統領は日曜日の午後に開かれた、1386年〔2007年3月21日〜〕最初の閣議の冒頭、「一部の強国は、第二次世界大戦後、安保理のような仕組みをこしらえることで、国際関係に対する自らの覇権を押し広げようと目論んだ。彼らはイラン国民の誇りと独立、発展に反対しているのだ」と語った。
大統領はさらに、「イラン国民の敵は今回もまた、大いなる過ちを犯し、イラン・イスラーム共和国の発展に抵抗するための決定を下した」と強調して、次のように語った。「彼らは我が国民の前に、何度も煮え湯を飲まされ、敗北を喫してきた。今回もまた、彼らはこれまで以上に固い決意をもって自らの道を突き進む、団結と統一、連帯で結ばれた偉大なる国民に直面して、その声を聴くことを恐れている。そればかりか敵は、強圧的かつ不法なる決議を採択する前に、イラン外相の発言すら聞こうとしなかったくらいだ」。
アフマディーネジャード大統領は、国連安保理による意思決定のあり方について、リベラル・デモクラシー体制の敗北とその時代の終焉の明白なる証拠だとした上で、次のように指摘した。「彼らは、自らを同時に、裁判官、検察、起訴人、さらには判決の実行役に任命し、相手側の弁護人には弁護の機会さえも与えない。たとえ同じような紙くずを数百回出そうとも、イランには何の影響も与えられず、むしろ国際機関の評判をこれまで以上に傷つけ、国際的な信用を失うだけだということを、彼らも知っておくべきだ」。
大統領はまた、イラン・イスラーム共和国は平和的核技術の恩恵を享受するために、自らの明白かつ合法的な権利に完全に基づいて、行動してきたと強調した上で、「この動きは、いかなる減損もなく、今後も継続される。イラン国民は他国との国際関係を築くにあたって、これらの〔さまざまな国によるイランの核活動に対する〕反対行為や〔安保理決議に対する賛成/反対の〕立場を決して忘れることはないだろう」と明言した。
▼ 政府報道官、IAEAとの協力見直しを閣議決定したことを明かす
ゴラームホセイン・エルハーム政府報道官は、国連安保理による最近の違法決議について、次のように述べた。「アフマディーネジャード大統領の主催で昨日午後に開かれた閣議で、政府はIAEAとの協力を見直すことを政府に義務付けた国会決議を実施すべく、イラン核問題が国連安保理からIAEAに差し戻され、正常化されるまで、イラン原子力庁によるIAEAとの協力の一部を停止することを決定した」。
政府報道官はまた、IAEAとの協力を見直すことを政府に義務付けた、1385年10月6日〔2006年12月27日〕に国会で可決された法律に基づき、またイラン・イスラーム共和国に対して不法に決議された国連安保理決議第1747号に鑑みて、先の閣議決定が採択されたと述べた上で、次のように言明した。「今後イラン原子力庁は、IAEAとより多くの協力を行うことを目的に、1381年12月7日〔2003年2月26日〕に結ばれたIAEAとの保障措置協定合意文書細則第1項ならびに第3項の実施を、イラン核問題が国連安保理からIAEAに差し戻され、正常化されるまで、停止することになった」。
エルハーム報道官はその上で、「保障措置協定細則第1項ならびに第3項の実施により、イラン・イスラーム共和国は、核に関連するすべての施設の建設や計画の実行を計画・決定する際、前もってその詳細について、IAEAに通知することが義務付けられていた。他方、核不拡散条約(NPT)では、同条約の締結国は自らの核関連計画を、実行開始の6ヶ月前に通知すればよいことになっている」と指摘した。
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( 翻訳者:斎藤正道 )
( 記事ID:10490 )