セゼル大統領:トルコの体制がこれほどの脅威にさらされたことはなかった
2007年04月14日付 Milliyet 紙

アフメト・ネジュデト・セゼル大統領は、トルコの政治体制が、共和国の建国以来今日ほど危険に直面したことはなかったと述べた。セゼルは「大統領とは共和国の諸原則と憲法の内容を支持する存在である。この共和国の諸原則は、トルコ共和国にとって譲ることのできない最低ラインである。憲法の諸規則が警告を発したなら、この憲法に誓いを立てている議員を始めとして、すべての国民もこの原則に従うべきである」と述べた。
セゼルは、士官学校司令部で昨日行われた「離任の挨拶」ともいうべき演説の中で、建国から今日まで共和国を“不気味な影”のように追いかけてきた反動的な脅威が、今日様々な局面(問題)と出会うことで、社会的政治的不安定をもたらす原因となったことを強調した。セゼルは、トルコの世俗主義体制を標的とする様々な動きとともに、宗教を政治に反映させようとする試みが、社会的緊張を増加させると述べ、演説の中で次のように述べた:

■“穏健なイスラム”とは後退すること
トルコを、時代遅れな、受け入れがたい体制に引きずり込もうと画策する者たちが、民主主義について語ることは、一つのパフォーマンスと見なされるべきだ。トルコにおける政治体制は、共和国の建国以来、今日ほど危険に直面したことはなかった。世俗主義共和国の根本的価値が初めてはっきりと議論のテーマとなっている。国内外の諸勢力はこの問題で、同じ目的を目指し、利害を一致させ、行動しているのである。国外の勢力は、トルコがイスラム諸国家のお手本となるため、最初に政治体制が“世俗的共和制”から、“民主主義的共和制”の名のもとに“穏健なイスラム共和国”へと推移してくれるよう思い続けている。“穏健なイスラム”とは、国家の社会、経済、政治、法的体制が宗教的諸規則に影響されることを意味するのである。
この特徴をもつ“穏健なイスラム”のモデルは、イスラムを受け入れているほかの国々にとって、進歩と見なされるとしても、トルコ共和国の立場からは大幅な後退、さらに率直に言えば、“時間を遡る、反動的なモデル”なのである。トルコにとって、世俗主義によってのみ、民主主義的法治国家の見本を造りうるのであり、この経験こそ他国へ教え示すことができるものなのだ。

■体制は84年前に選ばれた
いくつかの国の思想的リーダーが、ここ最近アタテュルクとアタテュルク主義システムに対し、厳しい批判を加えたことの意味と意図は明らかである。
ここで注目すべき側面は、トルコ共和国体制を“穏健なイスラム(体制)”に変更させるため、国外およびいくつかの国内の勢力が利害を一つにして、これを民主主義化という名のもとで、実現させようとしていることである。しかしながら、これらの勢力は以下の3つの真理を知らなければならない:第一に、“穏健”であれ、“急進的”であれ、宗教国家と民主主義を同列に並べることは、歴史と科学に反するアプローチである。第二に、“穏健なイスラム”が短期間で“急進的イスラム”に変わってしまうことは避けられないということである。第三に、トルコは現行の体制を共和国成立とともに84年前に選択したということである。この体制は、アタテュルクの原則と革命による国民主義に基づき、世俗主義的、民主主義的そして社会的法治国家の原則の上に形作られた、理性的で近代的な体制なのである。
 

■ジェマート(宗教集団)への警告
トルコでこの15-20年の間に、社会的、個人的生活において見られるようになった時代遅れで反動的な現象、宗教勢力のフェトヴァ(宗教的決定)、暴力や干渉、公の場でのスカーフ禁止に関する高等裁判所の決定への反対、宗教家を育成するための学校を卒業した者やタリカートやジェマートのメンバーを、国家のあらゆる組織に入り込ませようと画策されていること・・・こうしたことを見れば、トルコがどういった方向に連れて行かれようとしているか一目瞭然である。
民主主義を間違って解釈し、理解するものたちの態度や振る舞いによって、最も大きな被害を受けるのは、共和国であり民主主義であることを、決して見逃してはいけないのである。

■私は自分の信念に従います
世俗主義は、宗教や信仰の自由を縮小させうるものではない。憲法第24条に規定されている、世俗主義の原則の定義と内容により、宗教諸規則が、社会的公的な生活の外で、唯一個人的な生活の場を形作ることは受け入れなければならない。
私が憲法裁判所長官であったとき、私が主張していた「大統領の任務と権限が、議会制民主主義が求めるものと常に調和するものではない」という見解に、私は今でも従っている。
しかし大統領には、原則が変更されない限り、憲法により与えられた任務を実行し、権限を行使するという義務が課されている。さらに世俗主義共和国体制を、憲法の適用を見守るという文脈で、維持し注視するという役目は、この義務を時に、さらに増やす事になるのだ。

我が憲法におけるトルコ共和国建国の理念は、唯一の国民、国民国家、一つの国家、世俗主義国家、民主主義国家、社会国家、法治国家の原則に基づくもので、これらの原則は、憲法の規則により明快に示されている。
憲法規則が規定するそばで、立てた誓いと憲法の適用を見守るという大統領の役目および権限は、大統領に上述の原則を、自己と同化させながら適用し、適用させる義務を負わせることになる。別の表現でいうなら、合意や調和とは憲法体制の枠組みの中でのみ可能なのだ。これ以外のところに合意を求めることは、憲法の規則を無視することになるであろう。

■大統領は中立である
大統領が中立であることは政治的に中立であることである。憲法で「大統領に選出されたものは、もし既存の政党に所属していたなら、その関係は断たれる」と表現されている。首相が行う任務において、唯一関係する政治的見解を代表することができる。さらに大統領はトルコ共和国とトルコ国民の代表でもある。
その根本にアタテュルクの原則と革命を持つ現代トルコ共和国のイデオロギーは、すべての国民が支持すべき国家イデオロギーである。大統領は、憲法国家体制においてもっとも重要な価値をまもることで、社会の様々な部分と団結することができる。大統領が憲法の原則を支持する立場にいることは、政治的な偏りとは見なされえない。アタテュルク主義の共和国体制の根本的な原則に反する行動や動きに、反対の立場をとり、また阻止することは、大統領が行う誓いや憲法上に定められた大統領の任務が認めるところである。これを“政治的反動”ととらえることは、全くの誤りである。

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( 翻訳者:釘田遼香 )
( 記事ID:10644 )