テヘラン検察庁長官「社会的安全向上計画で逮捕された女性たちには追放処分も」
2007年05月06日付 E'temad-e Melli 紙

【ファールス通信】テヘラン一般・革命検察庁のサイード・モルタザヴィー長官は、「社会的安全向上計画で逮捕された女性たちの中には、地方からテヘランに来ていた者もいることから、法的警告に留意しない場合には、これらの女性は裁判所によって自身の生まれ故郷に追放されることになるだろう」と述べた。

 これ以前に、テヘラン治安維持軍長官のラーダーン司令官は、バッドヘジャーブな女性たちへの指導における治安維持軍の活動状況について、統計資料を示して次のように述べていた。「社会的安全向上計画で警察署に連行された女性たちのうち、たった2%に対してのみ司法による立件が行われたにすぎず、残りの人々は釈放されている」。

 昨日、《公庫関連諸法維持会議》に出席したモルタザヴィー長官は、報道陣に対して次のように述べた。「社会的安全向上計画の主軸の一つは、風紀を乱すような風体をして社会に現れる者たちを取り締まることであるが、この場合も取り締まりはイスラームの優しさと慈愛を以って行われなければならないと、治安維持軍に対して強調している。それゆえ、治安機関及び司法機関による取り締まりは注意や指導に従わない限られた人々に対してのみ行われている」。

 彼はさらに、次のように述べた。「社会的安全向上計画で治安維持軍に逮捕・送検された女性たちのうち、高い割合が風紀を乱し社会で人目を引く目的で、若者たちを騙そうと準備を進めており、調査によると、このような者たちは主に、地方からテヘランにやってきた家出娘たちである」。

 テヘラン検察長官はさらに、「これらの人々を逮捕・送検した後、逮捕者たちの家族には、子どもたちの逮捕情況について調べるために、テヘランまで来てもらっている。我々は常に、必要な措置を行った上で、これらの逮捕された人々をその家族へ引き渡すよう努めている」と語った。

 また、彼は「もしこれらの人々が注意に従わず、法的処罰を執行しても効果が得られないような場合には、イスラーム刑法第19条により、彼女ら自身の郷里に追放する」と付け加えた。

 また、これらの人に対する追放期間はどの程度かとの質問に対して、モルタザヴィー長官は「追放期間は法律では5年以下と定められているが、逮捕された者の情況に応じて、裁判所がその期間を決定する」と答えた。

〔後略〕

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( 翻訳者:佐藤成実 )
( 記事ID:10835 )