国民投票までの必要日数、120日間から45日間に法改正へ
2007年06月02日付 Yeni Safak 紙

大統領が国民により選ばれることを含む憲法改正案を、アフメト・ネジュデト・セゼル大統領が国民投票に持ち込む場合の必要日数が、現法の120日間から45日間に短縮されることを含んだ法案が憲法委員会で承認された。

大統領直接選挙制で実施される国民投票に関連して、法律で定められている必要日数を120日から45日に短縮することを盛り込んだ『国民投票による憲法改正関連法の改正法案』が憲法委員会に1日、承認された。改正案は今日、総会に持ち込まれ、討議が待たれる。

この一方で、共和人民党(CHP)は、改正案適用の機会を与えないと表明した。共和人民党のアダナ選出国会議員ウール・アクソズ氏は、憲法第67条終項 の「選挙法の改正は、1年以内に実施される選挙では適用されない」という条文に注意を引き、国民投票までの必要日数の短縮も一種の選挙法変更であると語った。イズミル選出ユルマズ・カヤ国会議員は、「この法律が出ても適用されないだろう。国会を手間取らせる意味はない」と見解を述べた。

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( 翻訳者:富田祐子 )
( 記事ID:11050 )