猥褻フィルムの制作者は死刑:国会が可決
2007年06月13日付 Iran 紙

【事件部】国会は、猥褻作品の制作をイスラーム社会を脅かす《地上の悪》(地上に頽廃をまき散らす行為)に当たると認定し、この適用に従い猥褻作品の制作者を罰する法案を可決した。

 可決されたこの法律は、〔イスラーム法及び憲法に合致するか判断を仰ぐため〕護憲評議会に送付された。この法律が〔護憲評議会によって〕最終的に認められた場合、同法に従い、〔婦女子に〕強要して猥褻作品を制作した者、他者を性的に悪用する〔=性をいたずらに刺激する?〕目的で猥褻作品を制作した者、及び猥褻作品の制作において主要な役割を果たした者は、イスラーム社会を脅かす排除されるべき《地上の悪》に該当し、《地上の悪》として刑罰に処せられることになる。

 同法の可決によって、不法な猥褻視聴覚作品を制作・頒布・複製・所有した者は、文化イスラーム指導省による活動認可の有無にかかわらず、作品の内容に鑑み、規定に従い、認可の取り消しに加え、以下のいずれかの罰則に問われることになる。

 猥褻作品を大量に複製・頒布せしめた者は、初犯の場合、1年から3年の禁固、関係設備の押収、1億リヤールの罰金〔約130万円〕、ならびに7年間の社会的権利の剥奪に処せられる。重犯の場合、2年から5年の禁固、関係設備の押収、2億リヤールの罰金、10年間の社会的権利の剥奪に処せられる。

 この法律によると、イスラーム社会を脅かす排除されるべき《地上の悪》に当たると認定された場合、《地上の悪》として刑罰に処せられる。

 また、この法律によると、「視聴覚作品の主要制作者」とは、供給した者、資本を提供した者、監督、撮影者、主要な役を演じた出演者からなる。

 テープ、コンパクト・ディスク、及びそれに類したものが10コピー以上であった場合、「大量」であると判断され、10コピー未満の視聴覚作品の複製業者、ならびに流通業者(つまり卸売業者)は、規定に従い、100万リヤール〔約1万3千円〕から1000万リヤールの罰金、及び30回から74回の鞭打ち刑に処せられる。

 また同法によると、その他の〔「主要」ではない〕制作・複製・頒布関係者は、30回から74回の鞭打ち刑、1000万リヤールから5000万リヤールの罰金、及び5年から10年の社会的権利の剥奪に処せられる。

 国会が可決した同法によると、猥褻視聴覚作品とは、男女の裸体、性器、あるいは性的行為を見せる内容の作品のことを指す。また同法によると、夫婦関係は猥褻作品の大量複製、出版、あるいは頒布の罪を犯した者への刑罰を妨げるものではない〔=夫婦の裸体等を写したものを自身が複製・頒布することも同様に罰せられる〕。

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( 翻訳者:斎藤正道 )
( 記事ID:11139 )