セゼル大統領、国民投票関連法案にも拒否権
2007年06月19日付 Milliyet 紙

国民投票までの期間を120日から45日に短縮する法案に拒否権を行使したセゼル大統領は、「法案における不透明さが社会に適さないし法治国家の原則にそぐわない」と述べた。

アフメト・ネジュデト・セゼル大統領は、大統領の国民公選制に関連する憲法改正のために、実施される国民投票までの期間を120日から45日に短縮する法案にも拒否権を行使した。大統領の国民公選制に関する憲法改正によってもたらされようとしている制度が、国家の中に作り出す深刻な問題を食い止めるために、このことがよく議論される必要があるとしたセゼル大統領は、このため国民投票までの期間を短縮してはならないと強調した。
選挙関連法においての変更は一年以内の選挙には適用されないとしたセゼル大統領は、国民投票までの期間の短縮(に関する法)は選挙関連法の一部であり、一年以内には適用されないことを述べた。
セゼル大統領は、憲法に追加される時限条項第18項で、「大統領選のための必要法案」でもって選挙関連法においてなされる改正という側面から、『一年以内の適用禁止』が考慮されないようなルールがもたらされるとしても、結果においてはこの影響はないだろうと強調した。
この状況では、期間短縮法案は、いつ行われるか定かではない「最初の」憲法改正において適用されることになると明かしたセゼル大統領は、「このような不透明な状況のなかで、将来行われる最初の憲法改正での適用のため、時限条項により国民投票までの期間が、その時の状況がこれを必要とするか否かわからないのに、短縮されることは社会に適さないし、法治国家の原則に明らかにそぐわない。」と表現した。
法で国民投票に関する期間を確定することにおいて、高等選挙委員会(YSK)に権限が委譲されることは、憲法に反すると述べたセゼル大統領は、憲法改正法案を差し戻したときに示された問題が、現在も続いていることを明らかにし、以下のように述べた。「憲法改正は国民投票で是非を問うという状況において、国民投票までの期間を短縮し、人々がこの問題を検討する可能性を制限する正当な理由はないのだ。選挙と国民投票を一緒に行うことによってもたらされる混乱も、この問題が健全な結果に到達するのを困難にするであろう。憲法改正によって、もたらされようとしている制度に関して、国民は知識を得なければならない。この点から、国民投票までの期間の短縮ではなく、少なくともその期間を守らなければならない。

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( 翻訳者:大田垣綾子 )
( 記事ID:11187 )