大統領公選制をめぐる国民投票、10月に実施へ -憲法裁判所が結論だす
2007年07月06日付 Zaman 紙
憲法裁判所は、大統領を国民が選ぶことを想定した法案の無効を求めて行われた異議申し立てが6対5の多数で拒否された。このようにして国民投票へのプロセスが始まった。
大統領職に就く人物が国民によって選出されるか否かについて国民が判断を下すことになる。国民投票にかけられる諸事項には、国会議員を選ぶ総選挙が 4年に一度行われることの是非も含まれている。法律に従い、国民投票は2007年10月21日の日曜日に行われる。しかし、アフメト・ネジュデト・セゼル現大統領から任務を受け継ぐ第11代大統領は議会が選出する。憲法の規定により、7月22日に選出される新たな議会が8月中に大統領を選出する。
憲法裁判所は、昨日行った集会でセゼル大統領と共和人民党の異議申し立てをまとめ、決定を下した。共和人民党の国会議員が内部規定変更を主張し行われた訴訟に関し、憲法裁判所は権限の欠如を理由に全会一致で拒否の判決を下した。
大統領と共和人民党は憲法改正プロセスが形式の観点から憲法に反していることを理由に行った無効請求裁判は6対5で拒否された。会議のあと決定を発表した憲法裁判所ハシム・クルチ副長官は、この決定の意味するところは、憲法改正が有効であることおよび国民投票にかけられうることであると述べた。セゼル大統領と共和人民党の異議申し立てでは、憲法改正法案の全条項の承認には最低でも367票が必要であるにもかかわらず、第1条が366票で承認されたことを理由に法案無効を要求していた。憲法改正に関する法案が367票で承認されることが十分であることが裁判所の決定で明らかになった。トゥーライ・トゥージュ憲法裁判所長官が退官したため、代理を務めるハシム・クルチと、サジト・アダル、アフメト・アクヤルチン、オスマン・アリフェヤズ・パクスュト、セルダル・オズギュルドゥル、セルー・カレリ裁判官は申し立て拒否の票を投じた。フルヤ・カンタルジュオール、シェブケト・アパラク、アブドゥッラー・ネジミ・オズレル、メフメト・エルテン、ムスタファ・ユルドゥルムは改正法案無効の必要性を主張し決定に反対した。裁判所は、集会定足数が367であるとの決定に大きな反発が集まった。この判決と以前の決定とのバランスをとるべきという意見が提起された。
■7月22日以降、大統領選出に関する議論
7月22日に行われる選挙を受けて成立される議会が、国民投票を待たずして大統領選出を議題にするか否かは不確定である。法曹関係者の中には、新国会が内閣を形成させた後、最初の任務として大統領選出を議題に載せる必要性を指摘する者もいる。これに対して、憲法ではこれに関する特定の規定はないことを強調する憲法学者らは、議会が大統領選出をせずに国民投票が行われるまで待つ決定を下すこともできると述べる。ビルケント大学エルグン・オズブドゥン教授は、憲法改正が国民投票にかけられることを強調し、民主主義において国民の意思に託され、その結果が待たれることが適法な態度であることを述べた。オズブドゥン教授はまた、国民投票の前に議会で大統領選出を議題に載せることは義務でないことも強調した。議会の憲法委員会ブルハン・クズ委員長は、現在の大統領が任期満了のため新国会が国民投票前に大統領選出を議案にすることは義務であるが、しかし憲法に暫定条項を付け加え、国民投票の結果を待つこともできると明らかにした。ガラタサライ大学ネジミ・ユズバシュオール教授は、新たに選出される国会が1ヶ月以内に大統領を選出することが義務であることを主張した。遅くとも9 月はじめには大統領が選出されることの必要性を述べたユズバシュオール教授は、さもなければ再び国会議員を選出する総選挙が行われることを指摘した。これに加え、新国会の同意が得られた場合には国民投票を完全に延期しうることも主張している。
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( 翻訳者:栗林尚美 )
( 記事ID:11334 )