財務省が10YTL(約980円)以下の罰金を科さないことを決定したのを受け、選挙で投票に参加しない有権者に対する5YTL(約490円)の罰金も科されないことになった。
高等選挙委員会(YSK)のムアメル・アイドゥン委員長は、「法律では5YTKと定められている。しかし、財務省の決定を受け、この法は適用しないものとする。投票は有権者の国民としての義務だ。投票率が高いものとなることを期待している。」と話した。
2002年11月3日に行われた総選挙では、投票に行かなかった有権者は800万人を越えた。
国会議員選挙法では、投票をしない有権者1人につき5YTLの罰金を科すことが定められていた。
しかし、財務省は通告書にかかる金額が5YTLを越えるとの理由から罰金を科さない決定を下した。アイドゥン委員長は、5YTLの罰金は、国会議員選挙法の見直しによるものではないので、それ自体は変わらないと述べた。同委員長はさらに、「財務省が10YTL以下の罰金を科さないことを決めたため、私たちもいかなる罰金も科さないこととする。投票に行くか行かないかは、有権者次第であり、これが本来あるべき姿といえる。」と話した。
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( 翻訳者:倉本さをり )
( 記事ID:11436 )