憲法改正案:「トルコ人たること」の定義は1924年憲法のままに
2007年09月16日付 Zaman 紙
公正発展党(AKP)の幹部と法律家らは、文民的憲法の草案を討議するためにサパンジャ(トルコ北西部の都市)で会合を持ち、議論の多い問題のひとつである「トルコ人たることの定義」で合意に達した。
1924年憲法に記された「トルコ共和国に国籍の紐帯によって結び付く全ての者は、宗教、民族の違いを問わず、トルコ人と呼ばれる」という表現は、そのまま新憲法に採られる予定である。
学校における宗教の授業問題でも合意に達した。欧州人権裁判所の判決を考慮した委員会は、関連条項を次のように取り決めた。「各学校では宗教授業は行われることになる。しかし、希望する保護者は子女たちにこの授業を欠席させることは可能となる」。憲法草案に関する検討は本日(16日)終了することが見込まれている。
エルグン・オズブドゥン教授を長とする6名の学術委員会と12名の代表からなる公正発展党執行委員会によって、文民的憲法草案に関する検討が進んでいる。
サパンジャで行われた会合の昨日の部会では、大学での服装問題が筆頭に取り上げられた。学術委員会が準備した草案の「教育と教育を受ける権利」と題する第45条には、2つの意見が提示された。会合に出席したメンバーのうち、法律上大学でのスカーフ着用を禁止する決まりはないので、憲法でこうした調整がなされる必要はない、との見解を明らかにした人もいた。また、憲法裁判所と行政裁判所の判決を想起させながら、憲法にこの点における規定がもられずに現在の禁止が解かれることはない、と主張した人もいた。
最初の2日間に、学術委員会が草案に盛り込んだ根本的な改正は、総じて好意的には扱われなかった。この一環で、首相を国家安全保障評議会(MGK)の長とするとの提案は承認されなかったが、トルコ語以外の言語を用いた教育が法的に取り決められることに関する規定は草案のままとされた。
議論のある憲法前文の箇所は現行憲法の通りに維持されるが、適用に際しては憲法内の各条項のように斟酌されないという傾向が(会合内で)支配的であったと判明した。その他には、大統領に選出されるには大卒を条件とした案も、受け入れられなかった。
しかし、政党の閉鎖を困難にする案や、債務、賄賂、競売への不正な介入などの犯罪では国会議員の免責特権を廃止する案は承認された。裁判官・検察官高等委員会(HSYK)と憲法裁判所に対し、議会が成員を選出することに関する学術委員会の提案は手が入れられなかった。
昨日の検討においては、国民投票がアブドゥッラー・ギュル大統領の状況に影響を与えるか否かについても話し合われた。この件は、重要事項として暫定条項の範囲で今日検討されることが決定された。
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( 翻訳者:幸加木 文 )
( 記事ID:11940 )