憲法草案によると、国は宗教文化と宗教教育の両方を実施する予定だ。
公正発展党(AKP)は、アレヴィー信徒の学生が裁判所の決定により(宗教科目を)免除された後、新たに議論の的となった必修の宗教科目について後退をせず、新憲法草案においても宗教の授業を必修とした。さらに要請があれば、二つ目の宗教科目も行われる。
公正発展党の新憲法草案は、大学におけるイスラーム風スカーフ解禁の取り組みのために公表日程が未定となっているが、これに盛り込まれる予定の宗教指導・教育に関する改定が最終的なかたちにまとめられた。草案は印刷を待つのみというかたちにされ、タイイプ・エルドアン首相に提出された。
公正発展党の草案では、「宗教と良心の自由」と題した第24条にある次の項が保持される。
「宗教と倫理の教育・指導は、国家の監視監督下で行われる。宗教文化と倫理指導は、初等・中等教育機関で教えられる必修科目とする。これ以外の宗教教育・指導は、本人の要望に基づいてのみ行われるものとし、小さな子供の場合は保護者の要望によるものとする」
憲法の条項と起案理由にも明記されると見られている施行までの手順によれば、イスラームの礼拝、祈りといった宗教儀礼が指導される「宗教文化および倫理知識」という科目は、内容に適したかたちで新たに整備され、必修科目として教えられる予定だ。授業では、すべての宗教的信仰と教義、宗教史、宗教哲学、宗教社会学、宗教倫理学の教義の一般的な内容が教えられる。
■要望に応じて
第24条にある「これ以外の宗教教育・指導は、本人の要望に基づいてのみ行われるものとし、小さな子供については法的保護者の要望によるものとする」という条文に従って、「宗教教育と指導」は要望に基づいて行われる。国家はこの枠組みの中で、要望に沿って学生にイスラーム、キリスト教、ユダヤ教に必要な祈り、礼拝、断食、宗教儀式や類似の儀礼を指導する。アレヴィー信徒の生徒たちの要望にも対応される予定だ。この法の適用のために国民教育省と関連の諸宗教団体が協働する予定だ。
現地の新聞はこちら
( 翻訳者:川原田喜子 )
( 記事ID:13058 )