大学側の意見「スカーフ解禁実施には、高等教育機構法第17条の変更が必要」
2008年02月24日付 Milliyet 紙

ギュル大統領が憲法改定を承認したにも関らず、学長側は大学でスカーフ解禁するためには高等教育機構法補則第17条の変更も必要であるという見解で一致した。

学長側は、ギュル大統領が憲法第10条および第42条に施された変更を承認したことだけでは、「大学でスカーフを解禁することにはならない」と主張した。そして法的プロセスが続けられる必要があることを明らかにし、高等教育機構法補則第17条も変更の必要があるという点で一致した。

■学長側の評価は下記のとおり。

大学間連合代表、アクデニズ大学学長ムスタファ・アカイドゥン教授
補則第17条に施される変更を待つべきです。大学間連合の3月7日の会議でスカーフ問題が議題とされる可能性があります。法律が変えられないまま、スカーフを着用した学生を大学に受け入れれば私は犯罪に手を染めたことになります。

アンカラ大学学長ヌスレト・アラス教授
スカーフを着用して大学に足を踏み入れることは、憲法改正後に補則第17条に施される調整を経て可能となることです。実施に移すためには、全体に影響する法的な処理の完了が待たれるべきです。

中東工科大学学長のウラル・アクブルト教授
法治国家なのですから裁判所の決定、および法律を遵守しなければなりません。避けられない決定があります。「この変更の限界については、法律で明らかにされる」と言及されています。法律が施行されるまでいかなる認可もいたしません。憲法改定を進めた者たちは、自らを縛りつけたのです。高等教育機構が「スカーフを許可しなさい」または「スカーフを許可してはならない」という権利はないのです。

ハジェッテペ大学学長のウール・エルデネル教授
大学での服装規定を定めるのは、高等教育機構法の補則第17条です。この条項が変わらないかぎり、憲法改定がこの問題を期待どおりに解決することはないと考えています。

ドクズ・エイリュル大学学長のエミン・アルジュ教授
憲法改定が施行されただけではプロセスは完了しません。補則第17条が変更されるまで、現状が続くことになります。

エーゲ大学学長のウルキュ・バユンドゥル教授
変更された憲法第42条は、大学教育について法律を参照するとしています。参照される法律が施行されないままでは何もできません。なぜなら憲法裁判所の決定があるからです。

オンドクズ・マユス大学学長のフェリト・ベルナイ教授
目下、現状の実施方法に変更は認められません。この問題に関して結審された判決もあるのです。これまでどおりを続けていきます。

ビレジキ大学の学長、アズミ・オズジャン教授
我々の任務は法律を遵守することです。月曜日に委員会に相談する予定です。そしていかなる道を進むべきか決定する予定です。

ハッラン大学学長のイブラヒム・ハリル・ムトゥル教授
高等教育機構から来る予定の決定を待ちます。スカーフ着用の学生は大学の屋内には受け入れられてきませんでしたし、これからもその予定です。補則第17条に関するプロセスを待つことになります。

マルテペ大学学長のアイテキン・ベルクマン教授
憲法改定だけでは現場での状況はこれまでどおりで何も変わりません。憲法改定だけでは授業にスカーフ着用者を受け入れられないのです。

イノニュ大学学長
憲法改定を実施に移すために、高等教育機構法に必要とされる変更がまだ行われていません。大学では現状、行われていることが、そのまま続けられる予定です。

ガーズィー大学学長
補則第17条に関連する調整が必要かどうか、検討する予定です。

イスタンブル大学学長のメスト・パルラク教授
現在のところ法的プロセスはまだ完了していません。大統領が承認しましたが、大学でのスカーフが解禁されるためには、補則第17条の変更が必要です。

マルマラ大学学長のネジラ・プル教授
大学執行部として決定を公表しました。補則第17条がそのまま言及もされず、変更も行われない場合、いかなるスカーフ着用者も学校内に入れません。この決定を全キャンパスに配布しました。

ドゥズジェ・大学学長のフンダ・スィヴリカヤ・シェリフォウル教授
共和人民党は憲法裁判所に訴えると言っています。このプロセスの終了を待つ必要があります。法的プロセスが第17条の変更を完了したら、法律が示していることを実践します。

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( 翻訳者:山下王世 )
( 記事ID:13203 )