高等教育機構、スカーフ着用者の受け入れを命じる
2008年02月25日付 Radikal 紙

憲法改定承認後初めての授業が今日、行われる。高等教育機構オズジャン理事長は、「スカーフ着用者をキャンパスに受け入れるように」と発言した。

アブドゥッラー・ギュル大統領がスカーフ解禁を承認したことに続き、今日、新学期を迎える大学では混乱が予想されている。法律家に相談して下した決定に沿って学長側が明確にした「大学でのスカーフ着用に、憲法改定だけでは不十分である。法律が整備される必要がある」という見解に対して、高等教育機構理事長のユスフ・オズジャン教授は、大学でのイスラーム風スカーフ着用が自由であると述べた。

学長たちのほぼ全員が、大学でのスカーフ着用のためには、憲法の整備だけでは十分ではなく、必ず補則第17条も変更される必要があるとあきらかにした。これに対して、 ビルケント大学、ボアズィチ大学、ビレジキ大学、セルチュク大学、サバンジュ大学といった大学は、スカーフをより好意的にみていることを表明している。
一昨日(23日)、本紙の取材に答えた14大学の学長は、憲法改定だけでは十分ではなく、高等教育機構法の補則第17条の変更が必要だと主張した。

この論争が続く一方、高等教育機構のオズジャン理事長は24日、大学側に文書を送った。オズジャン理事長は、大学でのスカーフ解禁には憲法改定で十分であること、さらなる新法制定は必要ないことを明かにした。オズジャン理事長は以下のように述べた。
「憲法改定に留意して実施に移すことは、公共的な職務にある高等教育機関の長の義務、職務権限、そして責任であることは言うまでもない。新法制定は必要ない。なぜなら現在施行されている法律でも、どんな服装が社会生活の中でふさわしくないか明確に整理され明示されているからだ。
憲法第174条によって保護されている革命法のひとつ、第2596号「一部の服装の着用禁止に関する法律」は、この一例として示すことができる。つまり、憲法の第10条と第42条の決定がある以上、身元を特定できない状況にある場合のみ、その人を高等教育機関の建物、付属施設、キャンパスに入れないという措置をとることができるのである」

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( 翻訳者:新井慧 )
( 記事ID:13214 )