最高裁は、銀行の利用者にサインさせた契約書が法に反していると指摘し、この契約書では利用者からクレジットカードの年会費を請求することはできないとの判決を下した。銀行から取得したクレジットカードの年会費、30リラが消費者の権利に違反していると訴えて、ゾングルダク消費者審査委員会に訴えたH.A.氏は、全てのクレジットカード利用者に関係する判例を下させた。
H.A.氏の訴えを検討したゾルグルダック消費者審査委員会は、クレジットカードの年会費の廃止を決定した。関連する銀行はこの判定が法に反していると主張し、ゾングルダク初等裁判所で裁判を起こした。裁判所は、銀行が利用者にサインさせた契約書に、クレジットカードの年会費を徴収すると明記しているとの理由で、消費者審査委員会の判定が法に反しているとの判決を下した。上告に関する書類は最高裁へ送られた。
■ 12ポイントの黒い字
ゾングルダク初等裁判所の下した判決を翻した最高裁は、銀行が作成した契約書が利用者の利益に反することに触れ、該当する契約(箇所)が12ポイントの黒の太字で書かれていないことを指摘した。判決でもこの点に言及した。
「両者のあいだの契約書ではクレジットカードの利用者からカード利用の年会費をとることは明記されている。契約書は、原告である銀行によって印刷され、標準的な仕様で、空欄を数字、名前、住所を書いて埋める形のものであり、(契約書の該当箇所が)12ポイントの黒の太字で書かれていないのが見受けられる。
原告は、利用者の利益に反し、利用者をカード利用の名のもとに支障に陥れる契約書の記載が、利用者と話し合い決められたということを論証できなかった。」
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( 翻訳者:小川玲奈 )
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