投票時には、携帯電話に注意
2009年03月28日付 Hurriyet 紙

高等選挙委員会は投票中、投票用紙を携帯電話あるいはカメラような装置を使って撮影した場合、選挙委員会委員長注意をし、警告をおこなうと発表した。委員会は、警告に従わない場合、問題の人物を投票所から連れ出し、状況を記録したのち、(追って)共和国最高検察局へ告発が行われるよう措置する、としている。

高等選挙委員会からの告知文書は、携帯電話を持って投票所へ入れるかどうかについて、(各地の)選挙委員会が異なる内容の決定をおこなっていたことが高等選挙委員会に提出された申し出により明らかとなったため、本発表を行う必要に迫られた、としている。

告知文書によると、憲法第79条の要件により、高等選挙委員会には、選挙の開始から終了まで、選挙を秩序正しく運営し、公正さを保つために必要なあらゆる手段を講じ、また人々をそれに従わせる義務が与えられている。しかし、投票のために投票箱に向かう投票者の身体検査をしたり、カメラ付き携帯電話を没収する法的権限はないという。告知文書は、以下のようでのべている。 

「「第298号選挙基本法・選挙権法」第71項と第81項により、投票所内で選挙が秩序を保って遂行されるために必要な措置を取り、投票の遂行とその監査、投票所における秩序維持は、選挙委員会委員長の責任であるとされている。また、同法第92項は、投票者が投票ボックスから出ないうちは、誰もそこに入ることができないが、ただし投票用紙、あるいは、(冊子体となっている投票用紙の)1ページ分を用意するために、必要な時間以上(カーテンの)閉まった投票ボックスに留まっている投票者については、選挙管委員長が警告をし、さらに投票ボックス内に留まる場合は、そこから連れ出すことが定められている。この件は、第138号の回状においても同じように説明されている。このため、投票中での投票用紙を携帯電話あるいは、カメラのような装置を使って撮影するような状況が発生した場合には、選挙委員会委員長が注意をし、それに従わない場合、投票所から連れ出し、状況を記録して確認し、共和国最高検察局へ告発されなくてはならない。」

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( 翻訳者:岸田圭司 )
( 記事ID:16088 )