新国籍法、議会通過―その内容
2009年05月29日付 Hurriyet 紙

トルコ大国民議会は昨日(5月28日)、新トルコ国籍法を承認した。新法で最も重要なのは、兵役を行わない者、許可なく他国の国籍を取得した者についての条項である。

新法では、兵役に行かない者、許可なく外国籍を取得した者が、トルコ国籍を失う規定が廃止されている。しかしトルコ国民であっても、許可なく他国政府のもとで志願兵として兵役についた者は、閣議によってトルコ国籍を剥奪される可能性がある。

新法の「トルコ国籍」取得または「国籍剥奪」の条件は次の通り:

■新生児がトルコ国籍を取得するには
血統および出生地原則に基づき、出生により自動的にトルコ国籍を取得できる。トルコ国籍の両親をもつ子どもは、出生地がトルコ国内あるいは国外を問わず、トルコ国籍を取得できる。
婚外子について;母親がトルコ国籍、父親が外国籍の場合、子どもはトルコ国籍を獲得できる。父親がトルコ国籍で、母親が外国籍であった場合、子どもは(父親との)血のつながりを証明するものを提出すれば、トルコ国籍を取得できる。両親ともに外国籍の子どもは、トルコで生まれ、他国の国籍を取得しない場合に、出生時からトルコ国籍を認められる。

■行政判断によるトルコ国籍取得の条件
トルコ国籍の取得を希望する外国人に課される条件は以下の通り;
・ 母国の法、もしくは国籍がない場合はトルコの法の基準で、成人で分別のある人物であること;
申請日から遡り、トルコで間断なく5年間居住していること。(トルコ国籍を申請中の外国人については、申請のために要するトルコ居住期間のうち、合計6ヶ月を越えない範囲で国外に出ることができる。トルコ国外に滞在した期間は居住期間に含まれる)
・ トルコに定住する決意のあることを、態度でもって示すこと
・ 健康面において致命的な病気をもっていないこと
・ よい道徳心の持ち主であること
・ 十分にトルコ語を話せること
・ トルコで自身と扶養義務のある人々の生活を保証するだけの収入または職業を持っていること
・ 国家安全と公共秩序の観点から、問題がないこと

これらの条件を満たした外国人は、内務省の適性検査を経て、トルコ国籍が認められることになる。トルコ国籍の取得を希望する外国人が、申請に必要な条件を満たしているかいないかは、各県に設けられる国籍申請調査委員会によって確定される。
・ 北キプロス・トルコ共和国の国民は、トルコ国籍の取得を希望する旨を文書にして提出すれば、トルコ国籍が取得できる。
・ 外国籍トルコ人に対しては、国籍取得に必要な居住期間の規定は、2010年12月31日まで、2年間として適用される。

■養子縁組による国籍取得
トルコ国民によって養子に迎えられた未成年は、国家安全と公共秩序の点から問題がなければ、トルコ国籍を取得できる。

■トルコに産業投資を行う者は国籍を取得できる
新法では、トルコへ産業設備を投資する外国人に対しては、内務省の申し出と閣僚の決定によって、すぐに国籍が与えられる。ここで課される条件はただ一つ、国家安全と公共秩序の点から問題がないこと。
 同様に、学問・技術・経済・社会・スポーツ・文化・芸術などの分野で多大な貢献をした、あるいはそれが見込まれる外国人についても、関係省庁の申し出に沿って、閣議決定により、トルコ国籍が与えられる。

■国籍の再取得
国籍法は「反愛国的行動をとったため」一度トルコ国籍を失った者に対しても、再び国籍を取得する権利を認めている。彼らに対しては閣議決定の末、トルコ国籍が与えられる。選挙権を持ちながら、トルコ国籍を失った者が、再びトルコ国籍に戻ることを希望する場合は、内務省の決定だけで再取得できる。ただし、彼らはトルコに3年以上居住していることが条件となる。

■トルコ国民との結婚で、即国籍取得とはならない
外国人は、トルコ人と結婚し、少なくとも3年以上たたないと、トルコ国籍を申請できない。その他の申請の条件としては、家族と同居していること、婚姻関係にふさわしくないような行動が見られないこと、国家安全と公共秩序の観点から問題がないこと、である。

■国籍が剥奪される条件とは?
トルコ国籍が剥奪される条件は以下のように規定されている;
・ 外国政府のもとでトルコの国益に沿わない行動をし、その任務から離れるよう警告したにもかかわらず、従わない者
・ トルコと戦争状態にある政府のもとで、いかなる任務であれ、閣議の決定をえずに、自らの意思で働き続ける者
・ 許可なく外国政府のもとで志願兵になった者
以上のものは、内務省の申請と閣議の決定を経て国籍が剥奪される。

許可なく自分の意思で外国籍を取得した者や、国外にいて兵士として現役服務し、あるいはトルコで戦争の布告があった際、国外にいて祖国防衛のため国から正式に呼び出しがあったのも関わらず、正当な理由なく3ヶ月以内に呼び出しに従わなかった者、派遣時あるいは派遣部隊に加わった後に国外に逃亡し、法律の定める期間に戻らなかった者は(一度国籍を剥奪されるが)、国家安全の点から問題ないという証明があれば、トルコでの居住という条件なしに、閣議の決定によって再びトルコ国籍が与えられる。

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( 翻訳者:杉田直子 )
( 記事ID:16566 )