「軍人を一般法廷で裁く法」も投票へ―国民投票案件確定作業進む
2010年01月22日付 Zaman 紙

AKP(公正発展党)が憲法改正に向けて始めた国民投票案件について、日に日にその姿が明らかとなってきている。

部分的な憲法改正を決めているAKPはCHP(共和人民党)とMHP(民族主義者行動党)の支持が得られなかったため、国民投票という選択肢に期待をかけている。国民投票案件の中には、クーデターを計画した軍人が一般法廷で裁かれるべきか、といったものもある。このために、CMK(刑事訴訟法)第250条が改正された。憲法裁判所が無効の決定を行った理由が注目されるなか、憲法第145条が改正される予定だ。政府は国民投票の期日を4月と考えている。国民投票にかけられる見込みのある案件は以下の通り:

「政党にヴェネツィア基準を保証」:
政党の解党に際して、ヴェネツィア基準が採用される。「暴力に訴えたり、民主主義システムに有害」な場合にのみ問題となりうる。

「HSYK(裁判官・検察官高等委員会)に新体制」:
委員会の組織編成が民主化される。憲法では、これに関わる第159条が改正される;HSYKの委員数は増員され、委員の選出についてはTBMM(トルコ大国民議会)も発言権を持つ。HSYKの決定は司法審査を受けることになる。

「企業家らにメッセージ」:
出国禁止に新たな基準ができる。裁判所の決定が出るまでは出国禁止処分は科されない。

「オンブズマン制度」:
  行政と市民の間の問題解決のために、オンブズマン制度が導入される。

「女性・子どもにポジティブな区別」:
女性へのポジティブな区別、子どもに対しての広範な権利を認知させるべく、制度が設けられる。憲法で平等について書かれた第10項には、「女性に有利な制度が、平等の原則と対立するとは認められない」という一文が付け加えられる。

「最低基準はそのまま、ただし(最低基準を満たさない政党の候補者の)1パーセントは議員になれる」
選挙の最低得票基準に関してはどんな変更も予定されていないが、10パーセント以下の得票率だった政党にも、議会への道が開かれる見通しだ。さらに500人の最低基準通過者と、50人の基準未到達者が議員になるケースで調整が行われている

「公務員にストライキ権」:
  公務員にストライキ権のような、いくつかの労働組合的待遇改善が検討されている。公務員への警告、非難といった懲罰処分にも、裁判の道が開かれるのかが、今後の議題となる。

「人権への配慮が憲法にも」:
  「人間の尊厳」という文章が憲法に加えられる。この変更では、拷問や虐待、カメラを用いたハラスメント(嫌がらせい)のような人間の尊厳を傷つけるような行為を防ぐことが目標とされている。

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( 翻訳者:杉田直子 )
( 記事ID:18318 )