エルゲネコン関連ポイラズキョイ押収物件訴訟、一般裁判所で審議へ
2010年01月27日付 Hurriyet 紙
特別権限をもつイスタンブル第12重罪法廷は、憲法裁判所が軍人を一般裁判所で審議するとした判断の棄却理由に目を通した後、ポイラズキョイ起訴状を受理した。
■これが起訴状の全文である
軍人17名(現海軍将官レヴェント・ギョルゲチを含む内5名は勾留中)は、一般裁判所で審議される。初公判は4月9日に行われる。
ポイラズキョイの起訴状は、特別権限をもつイスタンブル第12重罪法廷に受理された。同法廷は,憲法裁判所が軍人を一般裁判所で審議するとした法改定の理由の審査を望み、官報にその理由が掲載された後、判断を下した。裁判所は約300ページに加え、証拠が書かれた24の付録フォルダからなる起訴状を受理した。海軍兵17名(現海軍将官レヴェント・ギョルゲチを含む内5名は勾留中)は、一般裁判所で審議される。また、裁判所は勾留されている被告人レヴェント・ベクタシュ、エルジャン・キレチテペ、エムレ・オナト、エレン・ギュナイ、エルギン・ゲルディカヤの勾留継続を決定した。初公判の日程は4月9日である。被告人数の多さ、付随する犯罪の数やその内容に配慮し、二回目の公判は4月15日、三回目は4月16日に行われることが発表された。
■二倍の終身刑、懲役27年
エルゲネコン捜査の一環として出てきた告発によって、逃亡した被告人ベドレッティン・ダランが(理事を務める)イステック財団所有のポイラズキョイのSAT特殊部隊養成場として使われていた土地で、4月21日掘り起し作業が始まった。掘り起こし作業で見つかった武器や爆発物と関わりを持つとされる元海軍少佐レヴェント・ベクタシュ、海軍中佐エルジャン・キレチテペ、海軍少佐エレン・ギュナイ、海軍少佐エムレ・オナト、辞職した海軍中佐ムスタファ・トゥルハン・エジェヴィトは、「政府と国会を転覆する陰謀」の罪で二倍課刑し、終身刑を請求された。また組織の一員であることや無認可の爆発物が見つかったことで、懲役27年が求刑された。勾留されている元海軍下士官エルギン・ゲルディカヤは、「エルゲネコン組織一員である」「無認可の爆発物と武器が発見された」という罪で懲役12年から27年が求刑された。
■懲役7年半から15年
現海軍将官レヴェント・ギョルゲチと海軍参謀大佐タイフン・ドゥマン、シャファク・ユレクリ、メルト・ヤヌク、イブラヒム・コライ・オズユルト、ドラ・スングナイ、ムハレム・ヌリ・アラジャル、海軍参謀大佐アリ・チュルクシェン、海軍二等軍曹ハリル・ジュラ、サデッティン・ドーアン、フェリドゥン・アルスランについては、組織の一員であるという罪で、懲役7年半から15年が求刑された。
タイフン・ドゥマンの「将官暗殺」捜査でも供述が得られた。
ポイラズキョイ起訴状の「証拠検証」の章で、海軍参謀大佐シャファク・ユレクリ、ドラ・スングナイ、タイフン・ドゥマンに関する検証が注目された。検察官は、「カフェス」とドゥルスン・チチェキ大佐が企て進行した「保守派との戦闘計画」を、2月28日過程の頃創設された西洋活動グループの活動と似ているものとして位置づけた。西洋活動グループは「非合法組織」として見なされていた。
起訴状の序章で、エルゲネコン捜査の一環で起訴された3つの起訴状に載る暗殺の陰謀についても次のように書かれている。
・最高裁判所関係者の暗殺
・イズミルにあるNATO関連施設の武装攻撃
・2005年の陸軍司令官ヤシャル・ビュユクアヌトの暗殺計画
・2007年の新聞記者フェフミ・コルと作家オルハン・パムクへの襲撃計画
・ディヤルバクル知事オスマン・バイデミルと民主市民党(DTP)の国会議員セバハト・トゥンジェルとアフメト・チュルクへの襲撃
■「カフェス」計画、CD内に見つかる
起訴状の一番目の被告人である元海軍少佐レヴェント・ベクタシュが所有していたCDの中に特別に暗号化された「カフェス」というコード名の活動計画が見つかった。暗号化されたファイルを解読する際、海軍中佐エルジャン・キレチテペの署名が見つかったという証言、非ムスリムを対象とした暗殺、挑発行動、脅迫計画、それらを実行するために使う武器のリストと41名の細胞組織が明らかになった。
■ポイラズキョイで発見された軍用品
エルゲネコン捜査の一環で、ポイラズキョイ・ケチリッキ支部で、4月21日から一週間続いた採掘作業で発見された軍用品を次に挙げる。21個中15個が有効な火炎弾、手榴弾14個、手榴弾の点火カプセル24個、C3爆破物450グラム、誘導爆弾7個、イミテーション爆弾3個、仕掛け爆弾5個、使用済み仕掛け爆弾2個、信号弾23個、発煙弾45個、照明弾15個、30メートルの導火線、38メートルのタイムヒューズ、様々な口径の銃弾3017個と武器のカモフラージュチューブ。
■起訴状受理の理由文
特別権限をもつイスタンブル第12重犯罪法廷は、起訴状受理という決定の背景を次のように説明した。
・被告人に計画中の活動が第1632番の軍事刑法に当たらないのと同様に、軍刑法第54条が帰すトルコ刑法にも当たらないこと
・活動が軍事犯罪または軍事犯罪に類似するものという枠組みで判定され得ないこと
・その活動の性質が軍用地以外で行われるであろうことから、第353番「軍事裁判規定と裁判方法に関する法」の第9条に触れえないこと
・本質的に任務の範囲では判断されえないこと
・状況を鑑みてその活動が第3713番「テロ対策法」の第3条に当たればテロ犯罪とみなされること
・同法の第9条がこの法律と関わる犯罪に関する裁判を、2004年12月4日付けの第5271番刑事訴訟法の第250条第一項にあるように、「重犯罪法廷が審理する」とした条文を斟酌すれば、刑事訴訟法第250条第一項に基づきこの法律にあたる犯罪の審理を職務とする重犯罪裁判所が扱うと決定された。
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( 翻訳者:三村麻衣 )
( 記事ID:18349 )