公正発展党(AKP)の憲法改正案は、国民投票のボーダーラインを薄氷の票差で超えて可決され、今後、大統領府 、憲法裁判所、高等選挙委員会(YSK)、そして国民と、順番に注目が集まることになる。
4月19日に議会で始まった憲法改正に向けた長い投票のマラソンは、5月7日、真夜中の2時に終わりを迎えた。憲法改正案全体は、賛成336票、反対72票で可決された。国民投票のボーダーラインである330票を超え、今や今後の法律的手続きに目が向けられている。
■ギュル大統領:「決定を下すのにそんなに時間はかからない」
憲法改正案は、5月7日、承認を得るために大統領府に送られた。ギュル大統領は、昨日、質問に答え、憲法改正審議行われている最中に、大統領府の法律専門家らが憲法改正案を検討したことを明らかにし、「決定を下すのにそんなに時間はかからないと思う」と述べた。ギュル大統領は、15日以内に、憲法改正法をもう一度審議させるために議会に差し戻すか、国民投票を行うために官報に掲載する決定を下す。ギュル大統領が憲法改正案を議会に差し戻した場合、AKPは困難な立場に立たされることになる。憲法によれば、議会に差し戻された憲法改正法は、全議員数の3分の2以上、つまり367票以上で可決された場合にのみ、大統領が国民投票を実施することができる。
大統領が案を議会に送り返さなく、公共紙に公開された場合には、共和人民党(CHP)がこれを無効とするために、10日以内に110の署名を集めて憲法裁判所に提出すると予想される。憲法改正案は、憲法裁判所の下す決定に従い、国民投票へと移る。憲法改正案が国民投票にかけられる場合でも、期間が120日になるのか、60日になるのかが、議論となるだろう。CHPと一部の法律家の中は、憲法改正の国民投票の期間を120日から60日に短縮する法は「選挙法」の枠組みで検討され、今回の国民投票にはあてはまらないとする見方をしている。このことに関しては、最終的な決定は高等選挙委員会が下す。高等選挙委員会の下す決定により、最終的な決定は(国民投票により)国民が下すことになる。
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( 翻訳者:津久井優 )
( 記事ID:19068 )