投石逮捕の少年たちへの「特別措置法」、一部国会通過
2010年07月21日付 Yeni Safak 紙

この法案は、集会やデモ行進に法律で定められた武器や道具などを所持して参加した者たちに課せられる刑罰を減刑するものである。銃、爆発性の物質、さまざまな種類のカッター、鋭い刃物、石、こん棒、鉄製やゴム製の棒などのような武器や道具を所持して集会やデモ行進に参加した者に課せられる懲役が、2年から5年から6カ月から3年までに引き下げられる。

トルコ国民大議会(TBMM)本議会で「重要な法」として協議された、「テロ対策法(TMK)一部改正法案」の第一部が可決された。
法案の第1項から第7項にあたる第一部は、「集会とデモ行進法」に違反した集会やデモ行進を起こした者たちに対し、警告や警察力を行使したにもかかわらず解散しない場合に課せられる刑法の懲役の下限を1.5年から6カ月に引き下げる。彼らは6カ月から3年の懲役に相当する。このような判決自体は刑事裁判所で行われる。昔の改正法では、この刑罰は1.5年から3年の懲役とされていた。この刑は、集会やデモ行進を組織したものがこれを犯した場合には、50%の割合で増刑される。

警告や警察力を行使したのにもかかわらず、警察部隊に対して、暴力をふるい脅威的な態度をとった者については、トルコ刑法265条で定められたその刑罰の引き上げが適用される。集会やデモ行進法に違反したり、解散しようとしない場合にも、この法規定が適応される。

■石でデモに参加した者は減刑される

法案は、集会やデモ行進に法律で定めされた武器や道具などを所持て参加する者した者たちに課せらる刑罰を減刑するものである。銃、爆発性の物質、さまざまな種類のカッター、鋭い刃物、石、こん棒、鉄製やゴム製の棒などのような武器や道具を所持て集会やデモ行進に参加した者に科せられる懲役が、2年から5年から6カ月から3年までに引き下げられた。

武器が、爆発性や可燃性の物質、または銃である場合の懲役の下限は1年以上である。武器や道具の所持が不法となる場合には、関連する法によって罰せられる。

■組織のメンバーのようには罰せられない

従来、違法な集会やデモ行進に参加した未成年者に対しては、これと関連して、(非合法)組織への参加や同時に犯した(違法)プロパガンダの罪で課された刑が、未成年者保護措置により免除されていた。ただし、上記の罪を、複数回犯した未成年者や、銃、銃弾、カッター、刃物、爆発性や可燃性の物資を所持して集会やデモ行進に参加した未成年者に対しては、この免除の規定は適応されないという条項があった。今回、国会の本会議に提案により、この点が変更された。

これによると、集会とデモ行進法に反して集会やデモ行進に参加し、暴力をふるったり、違法プロパガンダを掲げる未成年たちについて、この犯罪に関連する形では、テロ対策法の「テロ組織のメンバーでなくとも、その組織の名のもとに、犯罪を犯したものは、テロ犯罪を犯したとみなされ、組織のメンバーのように罰せられる」という決定が適用されない。

■不法入国は8年の懲役

減刑担当裁判官の決定は、懲戒処分に対する不満申し立てを受け、確定囚や容疑者の抗弁を聴取したのち、必要な他の証拠を集め終えたあとに与えられる。確定囚や容疑者は、抗弁を、自ら、または代理人を用意し、弁護士の付添で、または、弁護士の代行で行うことができる。減刑を決める裁判官は、必要な場合は、確定囚や容疑者の抗弁を、減刑機構で聴取することもできる。

不法入国・密輸の罪は、計画段階でも、実際に行われたものと同様に罰せられる。利潤ために法外なルートで外国人を国に不法入国させること、国に滞在させること、トルコ人や外国人に出国する機会を与えた者は3年から8年の懲役と1万日間の罰金措置が科せられる。

被害者の命に脅威を与えたり、自尊心を傷つける行動を意図した場合は刑罰が2,3段階重くなる。

容疑者が受け入れない場合、判決言い渡しの延期は決定されない。

■民族主義者行動党(MHP)は、投票前に記名投票を主張

民族主義者行動党会派副代表のオクタイ・ヴラル氏は、法案の第3項目が「恩赦」にあたると主張し、賛成票が5分の3を超える必要があると主張した。しかしながら、これに公正発展党(AKP)、共和人民党(CHP)、平和民主党(BDP)は支持しなかった。トルコ大国民議会のサードゥク・ヤクート副議長もこれは恩赦ではないと述べた。

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( 翻訳者:小幡あい )
( 記事ID:19746 )