高等選挙委員会は、改憲法案に関連し9月12日に行われる国民投票において、投票を棄権した国民に対し22トルコリラ(約1200円)の罰金を科すことを決定した。
選挙法によると国民投票において投票を棄権した者に対する罰金は12リラ50クルシュだ(約680円)。しかし2010年1月29日付の「財務省罰金限度および比率関する一般告示」に基づき、この額は22リラへと引き上げられた。
告示によると、追跡調査のために費やされる金額は、徴収額以下にはなり得ない。「国民が投票用紙を携帯電話で撮影し、証拠として提出するようになる」と言われていることに関しても、対策をとる高等選挙委員会は、投票所への携帯電話やカメラといった記録装置の持ち込みを許可しない予定である。高等選挙委員会の決定によると、投票者は携帯電話を投票所職員に預けた後、投票を行うこととなる。
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( 翻訳者:岩根匡宏 )
( 記事ID:20123 )