明日、改憲国民投票―「何に投票するのか」を復習!
2010年09月11日付 Hurriyet 紙

裁判官・検察官高等委員会と、憲法裁判所の構造がかわる。免職された裁判官と軍人に、復職の道が開かれる。司法に対し、「公益」を理由にした判決が禁じられる。

明日(12日)実施される国民投票により、26項目からなる憲法改正の可否が決まり、トルコは、司法をはじめとする諸点で大きな変更をするかどうかを決定する。法案のもっとも具体的な項目は、裁判官・検察官高等委員会と憲法裁判所の構造変革、「公益」を理由にした判決の禁止、軍を免職された軍人と同じく免職された裁判官や検察官に対し復職の道を開くことの3点となっている。

個人情報の収集に関する項目も、はじめて憲法に加わる。1980年クーデター時代の「免責特権」を削除する法が実際に実施されるかどうかは議論の対象である。第7代大統領ケナン・エヴレン氏のほか、存命している当時の国家安全保障会議メンバー、タフティン・シャーヒンカヤ氏とネジャト・トゥメル氏は、「時効、不利益な法案の遡及適用の禁止、高齢」を理由に裁判にかけられないとみられている。

■国民投票の内容は以下の通りである。

第1項:女性、児童、高齢者、障害者、戦没者の未亡人と遺児、戦争負傷者に対してなされる「積極的差別」は、国民平等原則に反しない。
第2項;国民の個人情報は、法に則して収集さえる。これに関し、議会が新法を制定する。国民は、自身に関する情報の削除を請求する権利を持つ。
第3項:海外渡航の禁止は判決により設定される。兵役不履行や借金は海外渡航禁止の理由とされない。
第4項:国は、あらゆる種類の汚職と暴力に対し対策を講じる義務を有する。
第5項:一つの業種において複数の労働組合への労働者の加入を可能にする。
第6項:公務員の団体交渉の最終決定権を、閣議から、公務員審議会に移す。団体交渉の結果が、年金受給者に反映するよう法整備を行う。
第7項:ストライキによる企業の損失は労働組合の責任とはしない。政治的目的のストライキ、交渉ストライキ、ゼネスト、労働遅延行動や座り込みに対し、憲法上の障害を排除する。
第8項:トルコ大国民議会局の配下に公務員監督委員会を設立する。行政に関する苦情は、司法に持ち込まれる前に、同委員会を通じ調停に努められる。
第9項:解党の責任を問われて政治活動を禁じられた国会議員は、無所属議員として任期末まで国会議員をつとめることができる。
第10項:国会議長の任期は第一期に2年、その後は次の総選挙までの期間とする。
第11項:地方行政裁判所と行政裁判所は、(業務の)「適正さ」に関する監督は行わない。「公益」を理由に判決を下さない。高等軍事評議会の決定により罷免された軍人は、裁判に訴える権利をもつ。昇進や任命(への不満)を理由に大佐位、将官位で退職したものは復職の権利をもたない。

第12項:公務員の「個人の権利özlül hakkarı」も団体交渉の対象となる。
第13項:公務員は、勤務状況への懲戒処分への不服を司法に訴えることができる。
第14項:法務省の内部監査員は、法務職員や検察官を監督する。調査、審査は、司法監察官が行う。
第15項:.憲法体制に対し罪を犯した者や、クーデターを実行したり計画した軍人は、一般法廷で裁かれる。一般市民は、戦時下をのぞき、軍事法廷で裁かれるない。
第16項:憲法裁判所のメンバーを17人とする。トルコ大国民議会、会計検査院、および弁護士会が推薦する候補のなかから3名が選ばれる。14人のメンバーは大統領が任命する。大統領は、うち4名を直接任命する。任命されえるのは、要職にある官僚、弁護士、第1級裁判官・検察官、5年以上の憲法裁判所調査官経験者とする。残る10名のうち3名は最高裁判所、2名は行政裁判所、1名は軍事最高裁判所、3名は高等教育機構が推薦する大学教員のなかから選ばれる。
第17項:憲法裁判所のメンバーの任期は12年とする。定年は65才。
第18項:通常の裁判を全て終えたにもかかわらず、さらに訴訟を求める場合は、欧州人道裁判所への提訴の前に、憲法裁判所に個人として申請することができる。国会議長、参謀本部長、軍司令官も、その職務に関する犯罪では、最高審議(Yüce Divan)の場で裁かれる。
第19項:憲法裁判所は2つの法廷と、大法廷からなる。憲法の条項の削除や政党の解散は、17人のメンバーのうち、12人の賛成により決定される。
第20、21項:軍事最高裁判所で軍人裁判官が判決を下す場合、「軍事業務の必要性」は審議対象としない。
第22項:裁判官・検察官高等委員会は22人の本委員、12人の予備委員からなる。3法廷をもつ。法相委員会委員長、法務省事務次官は、委員会の役職指定の医院となる。メンバのうち4人は、大統領が、法律家や弁護士のなかから選ぶ。最高裁判所から3名、行政三番所から2名、トルコ法律アカデミーから1名がえればれる。メンバーのうち7名は、第一級民事裁判裁判官・検察官から、3名は行政裁判裁判官・検察官から選ばれる。免職された裁判官や検察官は、司法に訴える権利をもつ。
第23項:経済協議会、社会協議会は、憲法で定められた組織となる。
第24項:1980年の9月12日クーデターの実行者と、クーデター期の意思決定機関、そして(当時行われた)全ての手続きは、裁かれる。
第25項
暫定18項:憲法裁判所の現行メンバーは、65歳まで現職をつづける。(個人による)退職申請は2年後から可能となる。
暫定19項:裁判官・検察官高等員会は30日以内に、新規定にもとづき再編成される。
第26項:憲法改正案は、一括で国民投票に付される。

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( 翻訳者:トルコ語メディア翻訳班 )
( 記事ID:20134 )