法相、「刑事裁判法変更による釈放対象者は953人」―4万人の噂を否定
2011年01月05日付 Yeni Safak 紙

サドゥッラー・エルギン法相は、刑事裁判法(CMK)第102条における拘束期間改正(訳者註)の施行に伴い、釈放されることになる収監者の数にについて、その人数は日付ごとに異なると発表した。

本日時点で法のもと収監されている953人が今回の改正の恩恵を受けられると言うエルギン法相は、「第一審裁判所での(釈放対象者の)数字は280前後。全て合計すれば、1000~1200の案件(対象者)があり、4万というのは論外である」と話した。法相はNTVでこの件でのインタビューに回答した。
2011年より、刑事裁判法が効力を発するようになったと述べるエルギン法相は、裁判期間の短縮が議論されるべきであると指摘した。重罪裁判所での裁判の結審までの期間を考慮したうえで、(高等裁判所での裁判を合わせると)合計で1622日もの日数がかかって一つの裁判が終了していると語り、以下のように話した。「この裁判は、第一審裁判所と検察とで累算すると、580日で終了している。つまり検察が取り調べを行い、重罪裁判所が判決を出し、そして結審する。これは2009年の公式統計によると平均580日である。同じ案件が、580日で検察の取調べから判決にまで進むのに、高等裁判所である最高裁では判決までに1042日間かかっている。これは非常に長い。平均1622日という期間は、ほとんどが高等裁判所での業務量の多さや業務停滞によるものだ。これは特定の組織や裁判官を非難しているのではない。あくまで私が導き出した数値である、それを正しく示すことによって解決策を見出せる。最高裁でかかる1042日のうち、473日は最高裁検事局で停滞している。非常に長い日数であり、これを短縮する必要ある」
また、釈放に関する情報については以下のように反論した。「釈放が見込まれる人数は日付により異なる。ただし今日時点で法の下収監されている人を計算すると、953人前後が今回の改正の恩恵を受けるのではと思われる。第一審裁判所での数字は280前後であり、合計で1000~1200の案件がある。4万ではない」
(訳者註:上告裁判中かまたは長期にわたる裁判を受けている被疑者の最大拘束期間を3年にするというもの。現在5年以上拘束されている被疑者の釈放が行われている)

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( 翻訳者:湯澤芙美 )
( 記事ID:21125 )