ディヤルバクル共和国首席検事は、いくつかの居住区にあるクルド語の道路標識に関し、広域市幹部に対して開始した捜査において、「訴追の必要はない」との決定を下した。
ディヤルバクル共和国首席検事は、ディヤルバクル・シャンルウルファ間の幹線道路で、居住区を示す地名の道路標識が、トルコ語の下に括弧書きでクルド語表記されていることが、第1353号トルコ文字の承認と適用に関する法に違反しているとして開始していた捜査を完了した。
検察当局は、クルド語の道路標識に関する捜査で、市幹部については、「訴追の必要はない」との決定を下した。
■「法律でアラビア文字を使用することは禁じられている」
検察当局の「訴追の必要はない」という決定において、第1353号トルコ文字の承認と適用に関する法第1条の「現在までトルコ語を書くために用いられてきたアラビア文字の代わりに、ラテン文字を基にし、表で示されている文字(トルコ文字)がトルコ文字として法律により承認された」との規定があることが記された。
■決定では、以下のように述べられた。
「この法律により、アラビア文字の使用は禁止されているが、クルド語は、ラテン文字を使用して表記されるため、現行法での禁止の範疇には入らない。このため、現行の刑法に基づいて懲役刑や法的罰金刑に罰せられることはなく、法的な罪とはみなされない。しかし、幹線道路の端やその他の場所に設置されている道路標識が設置された経緯に関して、行政上定められた規定に反していた場合には、第2918号の第14条及び第5326号の軽犯罪法の第32条に基づき、行政罰金を支払うことになる。容疑者については、訴追の必要はないとの決定が下された。」
決定では、さらに、行政罰金に該当するかどうか検討が行われるため、決定文書の写しをディヤルバクル県知事府に送付することが求められた。
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( 翻訳者:田辺朋子 )
( 記事ID:21225 )