ギュル大統領、司法改革法案を承認
2011年02月13日付 Yeni Safak 紙

法案によると、行政裁判所の法廷数は13から15となる。行政裁判所はそのうちの14を訴訟担当、1つを管理担当とする15の法廷から成ることになる。行政裁判所の裁判官数は95名から、61名増員され、計156名となる。

各法廷には裁判長一人と十分な数の裁判官が置かれる事になる。裁判官団は、裁判長一人と4人の裁判官が集まることで形成され、絶対多数により判決が下される。必要な人数を満たした時点で、一つ以上の裁判官団を構成する事が出来るようになる。この場合複数の裁判官団においては、裁判官団において最も経験のある裁判官が裁判団長となる。協議は秘密裏に行われる。

行政訴訟審議会は、行政裁判所の裁判長たちと裁判官たちから、税務訴訟審議会は、税務部門の裁判長たちと裁判官たちから構成される事になる。

会議・審議に必要な人数は、行政訴訟審議会では31名、税務訴訟審議会では13名となる。行政法廷や税務法廷が下級裁判所として下した決定が上訴もしくは異議申し立てにより審査される場合、これらの法廷で決定に賛成した者たちは、行政・税務審議会には加われなくなる。

裁判所のうち第三、四、七、九法廷は税務に、その他の裁判所は行政を扱う裁判所として機能する事になる。

行政法廷と税務法廷は、それぞれの職域に基づいて職務を行う。特別法において特別な規定が存在しない場合、双方の法廷間の職域の決定案は、長官委員会により用意される。この案は、会議の7日前に公表され、総会の承認にかけられる。総会は、職域の決定案を承認する事が出来ると同時に、裁判官総数の最低3分の1の提案により変更して承認する事も出来る。

判決取り消しと行政上の協議により生じた訴訟を扱う法廷間の職域を規定する際には、相違の元となった問題が根拠とされる。

上訴の審査を扱う法廷は、同じ件について下級裁判所として、行政裁判所おいて審議予定の裁判を扱い、特別な法的審査をも扱うこととなる。

行政法廷間の職務と職権に関する相違と関係する複数の裁判における優先権は、それを解決すべく任じられる行政法廷により行われる。

税務法廷間の職務と職権に関する相違と関係する複数の裁判における優先権は、それを解決すべく任じられる税務法廷により行われる。

行政・税務法廷のいずれが担当するかが明確になっていない裁判を審理するため、行政・税務裁判所の各々ひとつづつが担当することになる。同じ案件に由来する相違が一つ以上の法廷で扱われる際には、異なる原則が適用され得る。

ある法廷が年内の仕事を通常の業務で対応できない可能性が高まり、法廷間の仕事の量に不釣り合いが起こった場合に、一部の業務は他の法廷に委ねられる。

■最高裁判所の裁判官は387になる

最高裁判所において32だった法廷数は、38に、裁判官の数は、250名から137名増員され、計387名となる。

最高裁判所において裁判官数が必要数を満たしている場合、一つ以上の裁判官団を構成する事が出来る。このように構成される複数の裁判官団において、最も経験のある裁判官が裁判団長となる。

裁判官と検察官が取調べ、起訴、裁判と関係する過程で行った手続や捜査、また下した決定に起因した損害賠償訴訟は国家に対してのみおこなえる。

個人的な過失や、不正行為、その他職権を理由とするものだとしても、裁判官や検察官個人に対して損害賠償訴訟をおこなう事はできなくなる。国家に対する損害賠償訴訟は、裁判における手続きや起訴や決定の根拠となった取調べの結果行われた不起訴処分の決定の、もしくは行政訴訟がおこなわれた場合には起訴の結果下された判決の、審理の最後に下された判決の確定から1年以内に開く事が可能になる。

不起訴処分決定もしくは判決が確定する前に、裁判官・検察官がこれに関する手続きや捜査、決定に関して業務に反した行動をとることで職権濫用により有罪に処される場合、損害賠償訴訟を判決の確定から1年以内に開く事が可能になる。

国家は、賠償金支払いを理由に、賠償訴訟の対象となった手続き、捜査、決定に関し職務に反する行動をとる形で職権乱用したとして、裁判官や検察官を解雇する。法的な訴えのために内容に関して想定される制限は、裁判官と検察官の手続き、捜査、決定を元に開かれるあらゆる損害賠償訴訟と取り消し裁判に関して適用されなくなる。

こうした規定は、高等裁判所の裁判長、副裁判長、裁判長、裁判官と、最高裁判所共和国検事長、行政裁判所検事長、最高裁判所共和国副検事長が取り調べや起訴や裁判に関して行った手続き、捜査、決定、裁判官・検察官高等委員会(HSYK)の調査官と司法調査官たちが、職権を使って行った手続き、捜査、決定に関連する損害賠償訴訟に関しては適用される。

第一審商業裁判所の裁判官は一人になる。

■最高裁判所・行政裁判所裁判長の選挙

最高裁判所長官と第一副長官、法廷長の選任において、最高裁判所の総合審議会の招集には、裁判官総数の絶対多数の確保が条件となる。現行の規定では、総委員会の開催には裁判官の3分の2の確保が必要である。行政裁判所においては、裁判長、副裁判長、検事長、法廷長の選任においても同じ規定が有効となる。

法案により、行政裁判所法にあった一部の法廷に関する職務規定は撤廃された。第一長官審議会の会員に選ばれるため、最低4年間最高裁判所で裁判官を務める事という条件は廃止された。

上訴裁判所は、裁判官と検察官に関して開かれる損害賠償訴訟を扱えない事になる。

行政裁判所長官審議会と最高裁判所長官審議会は、新設される裁判官職の選任と配置後1か月以内に取り纏められる法廷間の職域に関する決定案を準備し、行政裁判所においては総合審議会の、最高裁判所においては総合審議会の承認にかける。

以前他の法廷で閲覧されていたが後に法廷が変更となった裁判の書類は、現状に基づき関係する法廷へ送られる。

最高裁判所において新設される裁判官の選任が行われてから15日以内に第一長官審議会が再度選任される。裁判官たちがどの法廷で職務を行うかは、各法廷の仕事の状態と必要性を考慮し、新たな長官審議会が明らかにする。

■裁判官に関する裁判

新たな裁判法が施行に移るまで、裁判官に関し開かれる損害賠償・取り消し裁判において、裁判官たちが取り調べ、起訴、裁判に関して行った手続き、捜査、もしくは決定が原因で国家に対しておこなわれた損害賠償訴訟は、最高裁判所の民事小法廷において、最高裁判所長官と裁判官たちと法的に彼らと同じ立場にある者たちの行動や決定によるという理由で、最高裁判所の民事法務審議会が、下級裁判所の資格で審理する。

最高裁の民事小法廷が損害賠償訴訟の結果下した決定に関する上訴の調査は、最高裁民事法務総合審議会により、この委員会が下級裁判所の資格で損害賠償訴訟の結果下した決定に関する上訴の調査は、最高裁総合審議会により、行われる。

国家が責任担当者である裁判官に対しておこなう取り消し裁判は、損害賠償訴訟の判決を下した裁判所で行われる。

これに関して現在も続いている裁判、未結審のものは、上訴、決定の修正が検討される点から、あるいは上訴や決定の修正の期間を越えないという点でも、(法案が)適用され、訴訟は国家に対して継続することとなる。

修正が実施に移った日時の点で、上訴や決定の修正の期限を過ぎていない判決に関して、法の施行日から2週間以内に上訴や決定の修正の方向で申請できることとなる。

法の施行前に下され、内容の点で上訴や決定の修正の方向で申請できなかった判決に関しては、法の施行から2週間以内に上訴や決定の修正を要求する事が出来る。この条文によって行われ得る法的な申請に基づいて下される決定は、すでに徴収された損害賠償金の返還請求の権利を生み出すことにはならない。

法案では、行政裁判所と最高裁判所と法医学協会に合計777人の職員が宛てがわれている。

最高裁判所には「情報管理局」が設立されるとみられている。

高等裁判所に選任される人物の条件については、公平を保つため、「行政職から行政裁判所の裁判官に選ばれる人物は高等教育を終えてから国家の公務において 20年、その他の職では合計最低3年間勤務している事」という条件が取り払われた。

■法医学

法案によると、法医学協会の副会長の数は2名から5名に増やされる。副会長たちのうち最低2人は法医学の専門家となる。

協会の運営資金からの一部支払いの割合は高められる。兼職でこの協会で働く者たちもこの資金の受給を受ける事が出来る。兼職でこの協会で働く者たちは、法医学協会において働いている事を理由に自身が所属する協会から得られなかった当該資金の受給を、法医学協会から受けることができる。

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( 翻訳者:南澤沙織 )
( 記事ID:21488 )