公正取引委員会は、ここ14年間で最も巨額な罰金をいくつかの銀行に科した。委員会は、2009年に8つの銀行について始めた取り調べを終了し、7つの銀行に総額72,300,000トルコリラ(約37億6千万円)の行政罰金刑を科した。
委員会は、昨日の会議でこの決定を満場一致で可決した。刑を科された銀行は罰金を前払いするならば、軽犯罪法により25%減額される。また罰金を納めた場合でも、行政裁判所に異議申し立てを行う権利は継続して保持される。
委員会は、この銀行に関する決定を2日前に発表した。昨日行われた委員会の会議において、アク銀行、デニズ銀行、フィナンス銀行、ガランティ銀行、ハルク銀行、イシュ銀行、そしてワクフ銀行とヤプ・クレディ銀行が“紳士協定”を結び、特定の会社に特別融資を行わなかったこと、協定を続けている機構や会社に(融資の)提案をが行われなかったことに関し、協定を結び公正取引法に違反しているとの結論に至った。この委員会の決定をエルカン・ヤルドゥムジュ副委員長が発表した。
■満場一致の決定
この発表によると、アク銀行、ガランティ銀行、イシュ銀行、コチュ銀行、パムク銀行、ヤプ・クレディ銀行とワクフ銀行が2001年以来、フィナンス銀行が2004年以来、デニズ銀行は2005年以来、紳士協定の名の下に公正取引法第4054号第4項における公正取引の規定に違反していることが満場一致で認められた。
■以下の5つの銀行の罰金額は収益の0.4%
「公正な取引を制限する協定や談合そして決定により支配的立場を濫用した場合に適用される罰金刑に関する規則」の規定に従って、公正取引委員会は5つの銀行に総収益の0.4%の割合で罰金を科した。この決定は賛成多数で可決された。
これによりアク銀行に14,525,268トルコリラ(約7億5千万円)
ガランティ銀行に11,641,860トルコリラ(約6億1千万円)
イシュ銀行に12,987,340トルコリラ (約6億7千万円)
ワクフ銀行に8,226,296トルコリラ(約4億3千万円)
ヤプ・クレディ銀行に14,211,048トルコリラ(約7億4千万円)
の罰金が科された。
■以下の2つの銀行の罰金額は収益の0.3%
2つの銀行はといえば、2010年の末に決算された総収入の0.3%の割合で罰金が科される予定である。賛成多数により可決されたこの決定によれば
デニズ銀行に2,881,302トルコリラ(約1億5千万円)
フィナンス銀行に7,863,921トルコリラ(約4億1千円)
の罰金が与えられる。
■時効
コチュ銀行とパムク銀行は2001年と2002年における紳士協定に含まれていたが、5年の時効期間を過ぎているとの理由により科刑対象から外された。またこれらの銀行の違反行為に関連するハルク銀行とヤプ・クレディ銀行に対する罰金は見送られた。
■行政裁判所への異議申し立て
これに関して罰金が科された諸銀行は、司法決定が自らに適用されてから60日以内であれば、行政裁判所に異議申し立てを行う権利が与えられている。
■早期に納入すれば25%減額
罰金を科された銀行は、軽犯罪法の規定に従い「前払い」を行うことで、罰金を25%減額して支払うことが可能である。さらに罰金を収めた場合でも、行政裁判所に異議を申し立てる権利は守られる。行政裁判所が銀行側の主張の正当性を認めた場合、支払った金額は銀行に返還される。
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( 翻訳者:濱田裕樹 )
( 記事ID:21759 )