万策尽きるーハティプ・ディジュレの異議、憲法裁判所も却下
2011年07月07日付 Milliyet 紙
憲法裁判所は、高等選挙委員会(YSK)が、テロ組織のプロパガンダを行った容疑で同氏の禁固刑が確定しているとして、国会議員を資格を停止されたハティプ・ディジュレの異議申し立てを論拠不十分で却下した。
ハティプ・ディジュレの弁護士レヴェント・カナットは、「国会議員の資格停止処分が国会で決定された者は、資格停止決定後7日以内に憲法裁判所に『決定の無効』のために申し立てすることができ、憲法裁判所もこの申し立てを15日以内に確定させる」とされている憲法第85条に基づき、高等裁判所へ異議申し立てを行った。
高等裁判所の裁判員は、本日(7日)の定例会議で、ディジュレの弁護士カナットの異議申し立てを「憲法第79条により不適当」として却下した。
憲法第79条では、「選挙開始から終了まで、すべての作業を行い、指示し、選挙期間中及び選挙後に選挙に関するすべての不正、苦情、反対意見の調査及び判断の責任はYSKにあり、YSKの決定に反し他の関係機関に申し立てることはできない」とされている。
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( 翻訳者:田辺朋子 )
( 記事ID:23178 )