警察、ネットカフェ経営者に最後通告
2012年01月04日付 Jam-e Jam 紙

警察、ネットカフェ経営者にユーザの情報保護向上のための措置を15日以内に講ずるよう指示

 治安維持軍サイバー警察(FTA)の社会担当次官は、ユーザの情報保護を高めることを目的とした20項目の指示を発表し、「インターネットサービス施設(インターネット・カフェ)の管理人は、遅くともこの通達から15日以内に指示内容を実行しなければならない」と語った。

〔‥‥〕

 この指示によると、インターネットサービス施設の管理人は遅くともこの通達から15日以内に指示内容を実行する義務があり、法的〔猶予〕期間の後、サイバー警察の専門家が全国の全インターネットサービス施設の検査を行うという。何らかの違反や指示内容の不履行が発覚した場合は、〔…〕必要な治安措置を講じ、違反者については司法当局に連絡するとのことだ。

 今回の通達によると、関係機関から必要な許可と法的証明書を受けたところだけが、インターネットサービス施設として認知されることになる。

〔‥‥〕

 この指示によれば、インターネットサービス施設(ネットカフェ)は許可証を顧客の目に触れる、それにふさわしい場所に掲げる義務がある。また、こうした施設は〔ガラス張りにするなどして〕店内を公衆の目にさらし、〔女性のヘジャーブを守らせるなどの〕公共施設の全規則を遵守しなければならない。

 この通達によれば、ネットカフェは必要な帯域幅〔=ネット回線〕を〔当局の〕認可を受けたインターネットサービスプロバイダ(ISP)を介して確保しなければならない。したがって、人工衛星を介した非合法プロバイダによる帯域幅の確保は、「人工衛星受信機器利用禁止法」により、厳しく禁じられる。

〔‥‥〕

 インターネットサービス以外のサービスを対面で提供すること(例えばソフトの販売、タイピングやプリントサービス、コンピューター・ゲームの提供)は、いかなるものも禁止される。

 認可を受けたインターネットサービス施設の所有者は、管理責任者として、責任感と経験があり、評判がよく、刑事・司法上の前科がなく、妻帯者で、少なくとも25歳以上の者を雇わなければならない。

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( 翻訳者:8409148 )
( 記事ID:25123 )