「婚資金上限法」に残る疑問点:護憲評議会を通過しない可能性も
2012年04月08日付 Jam-e Jam 紙
【社会部:マルヤム・ハッバーズ】数ヵ月前、国会が婚資金の上限を定めるべく努力を行った結果、女性への恐怖から逃れて一息ついた男性陣も多いことだろう。しかしこの法案には問題点も多く、護憲評議会で承認されることに悲観的な国会関係者も少なくない。
90年〔〜2012年3月19日〕の終わり頃、ニーレ・アフヴァーン議員は、「やむを得ない場合に、婚資金を支払おうとしない夫を投獄して、婚資金を〔強制的に〕徴収することができるためには、女性は自らの婚資金の上限を、今後金貨110枚としなければならない」とする内容の法案を国会公開本会議場に提出した。
実際この法案は、男性が収監されるのは妻の婚資金が金貨110枚以下の場合のみであることが強調されている。つまり、これよりも多い婚資金は、法律の保護の対象外になるということだ。
熱心な議論を呼び、多くの国民から歓迎されたこの法案によると、婚資金を支払わなかったために現在刑務所に収監されている人物は、もしすでに金貨110枚分の婚資金を支払っている場合、ただちに釈放され、残りの借金を理由に再び収監されるようなことはない、ともされている。
年度の終わりを迎え、新期の国会選挙が行われると、この問題は脇に追いやられていったが、その一方で同法案をめぐる問題点が消えることはなく、またこの法案に批判的な人たちの反対姿勢も変わることはなかった。
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昨日、〔この法案を起草した〕ニーレ・アフヴァーン議員は、金貨110枚までの婚資金の不払いに関してのみ、財務処罰法第2条により、夫を投獄できる、つまりそれ以上の婚資金を要求する女性については、この権利は失われることを再度表明した。
アフヴァーン議員は、重要な点についても指摘している。それによると、婚資金について金貨110枚の上限が定められていることは確かだが、これは決して、これ以上の婚資金を女性は定めることができない、ということを意味するわけではない、というのである。
つまりこういうことである。法律は女性に対して、特定の額の婚資金を強制するものではなく、いかなる制限もなくどんな額の婚資金も夫と合意することができる、但し金貨110枚分についてのみ、男性を投獄させることができる、というわけだ。しかしこれは、果たしてそうあるべきこと、合理的なことと言えるだろうか?一部の議員らも、この疑問に対する答えを持ってはおらず、これまでと同様にこの法案に対して疑問の目を向けている。
その一方で、こうした問題点を理由に、これまで婚資金負債に苦しんできた多くの人々を喜ばせたこの法律が、〔護憲評議会によって〕最終的に承認される可能性はほぼないと見る向きも一部には存在する。
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( 翻訳者:ペルシア語記事翻訳班 )
( 記事ID:26025 )