首都の通りで犬を連れて散歩する者たちが跋扈(上)
2012年10月29日付 Mardomsalari 紙

 犬を飼い、散歩に連れ回す風潮が、昨今の首都テヘランが抱える問題の一つとなっている。警察はこうした現象の取り締まりを表明しているが、しかしこれまでのところ、警察官たちがこの問題に毅然とした対応を取っているところを見た市民は、ほとんどいないのが現状だ。

 メフル通信の報道によると、〔犬の姿を見たければ、〕テヘラン北部の通りを訪れるだけで十分だという。さまざまな種類の犬が、飼い主によって通りに散歩に連れ出されている場面に、各地で遭遇するからだ。

 数年前までは、犬を飼うことに興味を持っていたのは主に女性たちであったが、今や若い男性も飼い犬のファンとなっている。彼らは犬を車のフロントシートに乗せて、テヘラン北部の通りをドライブしているのである。

国会で法案が準備されるも

 国会議員39名が、犬のような動物を公共の場所や通りに連れ回すことを禁じ、違反者に対しては動物の没収と罰金刑を科すとする法案を準備したのは、イラン暦1389年〔西暦2011年〕のことだった。〔‥‥〕単一条項からなるこの法案によると、危険性のある動物や、公衆衛生にとって有害と認められる動物、ないし犬のような不浄とされる動物を公共の場所や通りに連れ回したり、交通機関に乗せたりする行為は禁じられ、違反者は100万リヤールから500万リヤール〔※日本円で約2500円から12,500円〕の罰金刑と、当該動物の没収に処せられることになっていた。

 また、上記のような動物をアパートで飼育する行為も禁じられ、たとえ〔一戸建ての〕住宅であっても、もし〔近隣の〕住民から苦情が来た場合は、飼育は禁じられる。1回目の苦情のときは、飼い主は検察庁の警告を受けて、10日以内に苦情の原因を取り除く義務を負わされ、2回目の苦情のときや、苦情の原因を取り除かなかったときは、50万リヤールから500万リヤールの罰金刑に処せられ、いずれのケースでも当該の動物は没収される、という規定になっていた。

 この法案の補足条項によると、保健医学教育省は犬以外の不浄な動物や危険性のある動物、公衆衛生にとって有害な動物のリストを、この法案が可決されてから3ヵ月以内に準備し発表する義務が課せられている。この法案の起草者らは法案前文の説明書きのなかで、テヘランをはじめとする大都市において、通りで犬を連れ回したり、アパートで犬を飼ったりするような風潮が拡大していることに対抗することが、同法案を作成した理由だったと強調している。

 これらの国会議員たち(そのなかには、一部の著名な宗教指導者出身の議員も含まれていた)は、犬を散歩させたり飼ったりする風潮が蔓延していることは、文化的・社会的な問題であり、西洋の低俗な文化に対する盲目的な模倣の一種でもあるとの見方を示していた。この法案の起草者たちは、前文の説明書きの中で、犬のような動物を飼育することは、衛生的に見ても極めて害が多く、社会の公衆衛生にとって有害であると指摘している。

 この法案を含むイスラーム刑法の法案は、憲法第85条に従い、国会の司法委員会で可決されたが、いまだ護憲評議会の承認待ちの段階である

つづく


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( 翻訳者:8409065 )
( 記事ID:28167 )