「母語での法廷弁論」法、成立
2012年11月28日付 Radikal 紙

TBMM(トルコ大国民議会)司法委員会で議論されていた、母語での法廷弁論法案が承認された。法案では「趣旨を説明できる程度のトルコ語を知っている被告人」という表現が取り除かれた。

トルコ大国民議会司法委員会は、「母国語での法廷弁論」と受刑者の配偶者との面会を可能とする法案を変更を加えたうえで承認した。

刑事訴訟法と、刑罰治安対策の施行に関する法の改正法案によれば、被告人は起訴状朗読および論告を受けて、口頭弁論を自身についてよりよく説明できるとする他の言語で行うことができる。通訳サービスは県司法委員会によって作成されたリストから、被告人が選ぶ通訳者によって行われることになる。

この通訳者にかかる費用を国は負担しない。母語での弁論が裁判を停止にいたらしめるようなかたちで悪用されることはない。

法案の原案には「趣旨を説明できる程度のトルコ語を知っている被告人」といった表現があったが、AKP(公正発展党)の提案が認められ、この表現は法案から取り除かれた。

通訳者は、県司法委員会が毎年作成するリストにある人物から選ばれる。検察官と裁判官は、所属する県のリストからだけではなく、他の県のリストからも通訳者を選ぶことができる。法務省は、これを法制化し、その法が施行された日から1ヶ月以内に通訳者リストが作成される。また、制定された法に従って通訳者のリストが作成されるまで、被告人はは自身で通訳者を用意する。

トルコ語を知らない被告人への通訳者の配置は、捜査段階で聴取を受ける容疑者、被害者、証人についても適用される。この段階では、通訳者は裁判官、あるいは共和国検察官によって任命される。

<後略>

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( 翻訳者:藤田昌弘 )
( 記事ID:28382 )