MITメンバー捜査に関する法律へ異議申し立てに、まもなく憲法裁判所判断
2013年01月13日付 Yeni Safak 紙
憲法裁判所は、国家諜報機構(MİT)メンバーや一部の公務員に関する刑事捜査実施に首相による承認を必要とする法律に対する異議申立てに関し、1月17日に判決を出すと発表した。
MİTメンバーや一部の公務員に関する刑事捜査に新たに首相による承認を要するとして改正された、第6278号国家情報活動及び国家諜報機構法の一部の条項の撤廃を求めて憲法裁判所に行われた異議申立ては、1月17日に根本的に審議され判決が出されることとなった。
共和人民党(CHP)は、この法律の第1条と1983年11月1日付けの第2937号国家情報活動及び国家諜報機構法の条項名とともに改正された第26条における「…あるいは明確な業務を実行するために公務員の中から首相によって任命された人々の…」という条文と、「…あるいは第5271号法律における第250条の第1項によって設置された重罪裁判所の職域に入る刑罰を犯したという主張により…」という条文の撤廃並びに施行停止の判決が出されることを求め、憲法裁判所に異議申立てを行った。
CHPは裁判の申立書において、この改正が特定個人に向けた改正であることを根拠に、憲法の法治国家並びに法の下の平等原則に反すると主張した。
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( 翻訳者:指宿美穂 )
( 記事ID:28871 )