憲法裁判所からBDP2議員へ吉報
2014年01月03日付 Hurriyet 紙


憲法裁判所は、KCK訴訟の被告人でBDP議員のギュルセル・ユルドゥルム氏とイブラヒム・アイハン氏の勾留は妥当な期間を超えており、被選挙権も侵害されているという主張のもとに行われた申し立てを認めた。また、ユルドゥルム氏とアイハン氏へ3千リラのずつの損害賠償金が支払われることが決定した。個人的に申し立てを行った勾留中の他の3人の議員に関しては、申し立て書類が届いていなかったため、今回は審議の対象とされなかったことがわかった。

憲法裁判所は、KCK訴訟の被告人であるBDP国会議員のギュルセル・ユルドゥルム氏とイブラヒム・アイハン氏の勾留は妥当な期間を超えており、被選挙権も侵害されているとの主張のもとに行われた申し立てを認めた。

保釈要求が退けられた4人のBDP議員と1人の無所属議員の5人の国会議員は、弁護士を通して憲法裁判所に個人的に申し立てを行った。

ディヤルバクルの第5、第6重犯罪裁判所で行われているKCK訴訟で、勾留され裁判を受けているBDPのシュルナク県選出議員のセルマ・ウルナク氏、ファイサル・サルユルドゥズ氏、BDPマルディン県選出議員のギュルセル・ユルドゥルム氏、BDPシャンルウルファ県選出議員のイブラヒム・アイハン氏、ヴァン県選出無所属議員のケマル・アクタシュ氏の弁護士は、申し立てにおいて、「長期間の勾留期間」と「被選挙権の侵害」を理由として挙げた。

憲法裁判所第一法廷は、彼らのうち2人に関して決定を下した。他の3人の申し立てに関しては、書類が届いていなかったため、これが届いてから審議されることがわかった。

BDP議員のギュルセル・ユルドゥルム氏とイブラヒム・アイハン氏の申し立ては、「司法の判断を受ける権利の侵害」とい主張の面からは「申し立ての手段は残されていた」ことを理由に認められなかった。申し立ては、他の主張の面で認められた。

申し立て人の、妥当な勾留期間を超えているという主張に関して、憲法の選挙・被選挙権を規定する第67条の第1項に関連して、憲法の第19条第7項の「いかなる理由があろうと、自由が制限されている人物に対して短期間で状況が決定され、その(自由の)制限が法に反している場合は、すみやかに解放されることを目的として、関係する司法機関に申し立てを行う権利」が侵害されているとの決定が下された。

被選挙権が侵害されているとする主張に関しては、憲法第19条第7項、それに関連して第67条で規定されている選挙権と被選挙権が侵害されているとの判断が下された。

申立人には、3千リラずつの損害賠償金が支払われることも決定された。

■憲法裁判所は、BDP議員は権利を侵害されたとの判断

高等裁判所による、ディヤルバクルで保釈要求が退けられたKCK訴訟の被告人のうちBDP議員のギュルセル・ユルドゥルム氏とイブラヒム・アイハン氏についての決定が官報に掲載された。憲法裁判所は、BDP議員のギュルセル・ユルドゥルム氏とイブラヒム・アイハン氏の勾留は妥当な期間を超えており被選挙権も侵害されているとの主張にもとづき行われた申し立てを認め、2人の国会議員に対して3千リラずつの損害賠償金の支払いを決定した。

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( 翻訳者:藤田昌弘 )
( 記事ID:32476 )