消費者保護のために農業畜産省が行った法改正の適用が、13日から始まった。
2015年3月13日から、精肉店やスーパーで、無包装の鶏肉は販売できなくなる。先月13日に発表された食肉および食肉加工製品の販売に関する新たな規制の通達によると、購入者が頼めば、その場で鶏肉を解体することができる。
また小売業者ではひき肉や赤身の混合肉、鶏混合肉は生産されず、これらは加工された状態で販売されることは無くなる。購入者の注文に応じて、販売時にひき肉に加工される。包装業者協会のサデッティン・コルクト会長は、先進技術で生産している包装業が、消費者保護の一助となるとしている。
■安全性も高まる
コルクト会長は、包装ずみの食肉製品が生産業者によって保証されていることに触れ「そうしなければ、スーパーや精肉店を信頼しなくてはならない」と述べた。
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( 翻訳者:川原田喜子 )
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