迷信という儲かる商売―エセ占い師たちの市場はいまも活況(5)
2015年08月05日付 Jam-e Jam 紙


占いに対する刑罰は禁錮刑から死刑まで!

 占いや宗教における逸脱(ビドア)は現在に至るまで禁じられてきたが、〔それ自体で刑に処される〕犯罪とは見なされてはこなかった。しかし、新イスラーム刑法では、それは単に犯罪であるだけでなく、特殊なケースでは死刑すらあり得る行為となった。このことについて、われわれは法律の専門家であるモフターリー氏に話を伺った。以下でお読みになるのは、その内容である。

--法律は占い師たちに対して、どのように対応しているのでしょうか。

強奪を目的として人びとを欺す行為は、詐欺に該当することから、もしある人が虚偽の約束によって他人を欺した場合、それは犯罪となる。しかしそれへの対応の仕方に関しては、ケースに応じて決まる。

--イマームたちとの通信(コミュニケーション)を主張する者たちに対して、法律はどのように対処しているのでしょうか。

これらは魔法や魔術に該当し、直ちに犯罪と見なされる。預言者である、イマームである、さらには無謬のイマームたちと通信していると主張する人々は犯罪者であり、こうした者たちには断固たる取り締まりが必要だ。

占い行為に関して言えば、1324年〔1945/46年〕の法律に依拠することが可能だが、しかし通常、占い行為が不当な金品の授受に至った場合は、容疑者は詐欺師として追及を受け、詐欺行為処罰強化法の第1条が適用されることになる。その場合の処罰は、禁錮刑ならびに罰金刑である。

この分野での対応方法の統一を図るため、新イスラーム刑法は占いや宗教における逸脱を明確に犯罪として認定したのみならず、刑の厳罰化を行い、それを犯した者に対しては〔最高刑として〕死刑を定めた。

--現行法は然るべき抑止力を有しているでしょうか。

今ある法律が厳格に適用されるならば、必要とされる抑止力を発揮するだろう。しかしながら問題は、法の執行において毅然たる姿勢が欠いていることにある。もちろん、法律は然るべきほどには厳しくないのも事実である。しかし法の許容する範囲ですら、断固たる対応が行われていないのである。


Tweet
シェア


この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る

 同じジャンルの記事を見る


( 翻訳者:KNE )
( 記事ID:38463 )