■巡礼省は「ウムラ」における国内外巡礼者のコントロールを強調
【ダンマーム:ラフマ・ズィヤーブ】
本紙が聞き及んだところによれば、サウジアラビアの巡礼省は、在外公館との調整を行い、海外からのウムラ(※ハッジ期間以外のマッカ巡礼)巡礼者用の査証発給にかかわる新しい手続きを採用した模様である。同手続きは次の巡礼期間から開始予定であり、これによってウムラ査証申請数の増加が見込まれている。なお、昨年の最初の8ヶ月、在外公館でのウムラ用査証の発給数は550万件であった。
巡礼省はホームページ上で、外国人のウムラ用査証の発給にかかわる手続きと措置に関し、本紙からの質問に対する回答として以下のように説明した。航空会社にかかわる規定として、「航空会社は、ウムラを管轄する当局の要求に則って各国の公的機関による認証が求められ、また国際航空運送協会(IATA)のメンバーである必要がある。また、サウジ外務省との調整の下、サウジ側への銀行保証への支払いも行われる」。
さらに同省は、「各国のウムラ斡旋会社に関して、行政上あるいは規則違反でウムラが延期となった場合、登録した会社に対して電子証明書の発行はできないこと、また巡礼者へのサービス提供にかかわる特別規則に全社が従うこと、サウジ国内でのサービスをパッケージとしないこと」と強調した。一方、外務省が定める条件に則って、ウムラ及び訪問の期間を限定する必要があること強調した。
ハッジ及びウムラのサービス部局の行政官は、巡礼後の出国の「遅延」には厳しい措置が科され、犯罪か否かにかかわらず、違反者あるいは手配者は責任を負うと指摘した。そして、内務省との調整に基づき、出国遅延者には最も厳しい措置として禁錮が科されると言及した。アブドゥルムニイム・アイマン管理官は、「巡礼省と内務省の規定により、巡礼者は特別滞在許可証を携行し、現行の規定を違反した場合は担当部局が全て責任を負うことを強調する。海外の部局あるいは当局に関しては、サウジ外務省が調整を担当し、順番に協力を行う」と説明した。
また、国内からのウムラ巡礼者に関しても同様に、「違反に対しては罰金から禁錮までの罰則が科される。加えて、担当管理官がイスラーム事項省とその承認に基づいて巡礼者の訪問に同意する必要がある」と指摘した。
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( 翻訳者:メディア翻訳アラビア語班 )
( 記事ID:39837 )