パレスチナ:イスラエルによる拷問や拷問執行者が野放しにされていることを非難、国際刑事裁判所に報告書を提出
2016年06月28日付 al-Quds al-Arabi 紙
2016年06月28日付 al-Quds al-Arabi紙
■パレスチナ人抑留・釈放者支援協会会長のカラ-キウ氏、「イスラエルは拷問を合法化している唯一の国家であり、パレスチナ自治政府情報省は6月26日の「拷問の犠牲者を支援する国際デー」に際して、同国の占領について提訴する」と表明
【ラ-マッラ―:本紙】
パレスチナ人抑留・釈放者支援協会会長のイ-サ-・カラ-キウ氏は、「イスラエルは拷問を合法化し、拷問のための法律を備えている世界で唯一の国であり、拷問はパレスチナ人抑留者取り扱い上の確固たる手段となっている」と述べ、「2016年に加えられた拷問件数は前年とくらべて4倍に増加しており、全てのパレスチナ人抑留者が取り調べ官による様々な肉体的および精神的拷問にさらされており、逮捕の直後からあの手この手の虐待や拷問を受けている」と明かした。
カラ-キウ氏は、6月26日の「拷問の犠牲者を支援する国際デー」に際して、占領国家であるイスラエルを提訴することを表明し、次のように続けた。「イスラエルは拷問に手を下す者たちに免責特権を与えている。法律によって、取り調べ官に対して抑留者拷問権限を与えるとともに、拷問場面を録音・写真撮影して記録として残すことを免除することにより、彼らが拷問したことについて取り調べを受けたり問責されないよう保護している」
さらにカラ-キウ氏は、「国際人権法および国際刑事裁判所憲章によれば、拷問は戦争犯罪である。これらの犯罪行為についての審理を迅速化するために、パレスチナ人抑留者に対する拷問の多くの証拠が報告書の形で国際刑事裁判所に提出された」と述べた。
一方パレスチナ自治政府の責任筋は、占領国家であるイスラエルはパレスチナ人抑留者に行った拷問犯罪への非難や懲罰を逃れようとしており、一方でイスラエル刑法は拷問犯罪を禁止する条項と拷問を行った者を罰する条項を定めていないことを強調した。その上で同責任筋は、イスラエル司法当局には拷問についての数々の告訴状が提出されていながら審議されず放置されたままになっており、その結果拷問の法的野放し状態が生じて、拷問を加える取り調べ官や兵士を保護するのが合法的事例となっていると指摘した。
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( 翻訳者:川口慈 )
( 記事ID:40772 )