関税通商省は長い間待たれていた「小売り商業で適用される原則と規則についての規定」を公布した。
この規定は2015年に施行された小売り商業法の2度目の調整であり、これによってショッピングモールやマーケット・チェーン、ショップへ消費者に密接に関連する多くの新規則が適応された。
この調整の中には「ショッピングモールの営業時間は3年に1度決定されること、ショッピング・フェスティバルに60日の制限を設けること、スーパーで地域の商品の棚(設置)を義務づけそのための一年の移行期間が認められること、ショップブランドの食品と清掃用品に生産者の名前が見える形で表記されること、継続的な値引きに入る商品に制限を設けること」も盛り込まれた。
■生産者から割戻金の要望
官報の8月5日付の号で公布した規定によると、大型ショップとチェーン店、生産者もしくは仲卸人から「売り上げ割戻金、広告、雑誌、アナウンス、商品 棚の割り当て、ゴンドラとレジ前の商品の価格」のような割戻金と値段の要望がなされる。しかし支店のオープン、変更、クレジットカードの加入価格のような項目においてはいかなる金額でも料金は取れない。
大型ショップまたはマーケット・チェーンの他に製産され、自店舗あるいはブランド製品として販売へ提供される製品にも新しい規則が決められた。これによればショップブランド商品の上には生産者の名前かブランド・ショップブランドと同じフォントロゴで書かれる。このロゴはショップブランドのロゴの少なくと も25%のポイント大で、括弧内に入る。ショップにはこの新規則を適用するために1年の移行期間が与えられる。ショップの割引セールあるいはプロモーショ ン販売のキャンペーン期間は、法律上にもあるように店舗の開店、期間、閉店、住所あるいは活動の項目が変更されるときに3ヶ月、人員整理状態では6ヶ月までで、それ以上伸ばすことはできない。このような状況でのキャンペーン開始の日付は、商業県局に知らされる。全ての広告とポスターでもキャンペーンの開始と終了期間が表示される。
調整によれば、ある商品が継続的に値下げして売られるためには「製産が終了した、在庫数が残り少ない、シーズン終わりである、輸出が多い、店頭展示に使われた、返品された、工場を出た値段から販売に出された」のような条件がついている必要がある。手続きで、2017年1月29日までに商品の条件をこの条項に適応するような状態になる。
■地産商品
小売り法上にあるマーケット・チェーンの商品棚のうち1%を地産商品に割くという条件の規則も明確になった。これによると地産商品を県の商業局が決定する。県商業局は、地産商品を決定する一方で、その県での商業・産業会議所、小売会議所、農業会議所、またあれば県で最大の加盟者数を有する消費者組織の提案を採用する。地産商品への棚の割り当てのために1年の移行期間が与えられる。
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( 翻訳者:伊藤梓子 )
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