国民投票で憲法改正承認の場合、即実施は次の2項
2017年03月15日付 Cumhuriyet 紙


オズレム・ゼンギン大統領主席顧問は国民投票で憲法改正が承認されれば2019年11月3日選挙より前に2つの条項が施行になると述べ、「これらのうちの1つは、30日以内に裁判官及び検察官委員会が新たな方法で設立されること、もうひとつが要望があれば大統領が政党と繋がりを持つことを許可するものだ」と話した。

女性と民主主義協会(KADEM)により大統領府主席顧問オズレム・ゼンギン氏が講演者として参加した「大統領制度、民主主義、安定、発展及び監督のための新憲法」と銘打った会議が開かれた。

アクデニズ大学会議場で行われた会議にはミュニル・カラオール・アンタルヤ知事の妻セヴィム・カラオール夫人やKADEM関係者、学者や大学の学生らも参加した。

◾「賛成となれば2つの条項が施行となる」

憲法改正法案についてコメントしたオズレム・ゼンギン氏は、次のように述べた。

「法案が4月16日に国民投票を通過すれば2つの条項が施行になる。それ以外の条項の施行は、次回総選挙が実施される2019年11月3日となるだろう。だが議会が望めば、この日付よりも前になることもあり得る。

次回選挙前に実施される2つの条項がある。このうちの1つは30日以内に裁判官及び検察委員会を新たな方法で設けることであり、もうひとつも、要望があれば、大統領が政党と繋がりを持つことを許可するものである。現行憲法には選出された大統領が自身の政党を辞めるような条項がある。この文は新憲法では削除されることになる。」

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( 翻訳者:奥村 茜 )
( 記事ID:42306 )