■ごみ集積場 カイロを包囲(3)
【取材:ニールミーン・クトゥブ】
「そこで我々は2016年2月に第90488号の訴状によって環境省を、第193号によってナセルシティ東部地区長を、そして第71990号によってカイロ県知事を提訴し、ごみ集積場が健康被害を引き起こしているので、許可取り消しとその撤去に向けた必要な措置を講じるよう要求した。」
「そして2017年7月9日の公判でカイロ県からごみ集積場に関する公式見解を示すよう求める裁定が裁判所から下された。これに対してカイロ県からは以下のような回答があった。環境に関する1994年第4号法第10条において、大気汚染は自然的要因であれ人的要因であれ、人々の健康と環境に害をもたらす大気の組成のあらゆる変化であると規定しており、そこには騒音や悪臭を含まれる。同様に第37条においては、『決められた場所以外でのごみ・固形廃棄物の投棄、処理、焼却は、これを禁ずる、またごみや固形廃棄物の野外での焼却については部分的に禁ずる』と規定されている。」
また、マスリー氏は今回の提訴を通じてカイロ清掃美化管理局からも次のような公式見解を得ることができた。「カイロ県との契約によると、対象の集積場には環境サービスを行うエジプト企業が所有する100ファダーン(訳註:エジプトの面積単位。1ファダーンは約4200㎡)の衛生的なごみの埋立地が存在している。そして2003年より事業が開始され、2018年に終了する。一方、他の集積場については無許可で不法に土地を占拠した者であり、法律違反を犯している者が働いており、現在カイロ県、内務省、軍の間で閉鎖に向け調整がなされている。」
(後略)
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( 翻訳者:増田まい )
( 記事ID:45374 )