トルコで生産された商品は、ラベルに「国産品」とのロゴを使用することが3日から義務化される。国産品ロゴが違法に使用された場合、1ラベルごとに274トルコリラ(約5,200円)の罰金が課せられる。
トルコで生産された商品は、ラベルに「国産品」とのロゴを使用することが3日から義務化される。
生産地がトルコであり小売りで販売されている商品への「国産品ロゴ」の使用は15日間の移行期間の後、10月3日から義務となる。
商務省価格ラベル管理局による規制の範囲内において、ラベルと表における商品の生産地、異なる特徴、すべての税金を含む販売価格、ユニット価格、販売価格とユニット価格の適用の開始と同時に、生産地がトルコである商品については、「国産品ロゴ」も記載される。
国産品ロゴは、トルコで生産されたすべての商品のラベル、説明表、価格表において容易に判読可能な形にすることが必須となる。
価格の更新や商品のみの販売価格及びユニット価格の適用が始まると、(国産ロゴ使用は)義務となるが、旧価格のラベルに使用する必要はない。
「国産品」ロゴが不当で不適切なものとして法と異なる形式で使用されていたことが明らかとなった場合、その関係者は価格ラベルに関する違反1ラベルあたり274トルコリラの行政上の罰金が課せられる。さらに、広告委員会によって(違反した商品の)広告が流された媒体にもとづき、6,900トルコリラ(約12万7千円)から27万6,345トルコリラ(約509万円)の間の行政上の罰金が課せられうる。
「国産品ロゴ」(使用義務)の適用は、トルコ国内において小売りで販売される商品に有効とされることから、輸出される商品や小売りで販売されていない商品は除外される。
外国企業がトルコで生産し販売するすべての商品についても国産品ロゴの使用が義務となる。
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( 翻訳者:岸田圭司 )
( 記事ID:45470 )