宗務庁の政治的固執
2018年11月04日付 Cumhuriyet 紙
宗務庁は、以前に廃止を求めて要求を行い、憲法裁判所が「世俗主義」を理由に退けた、イマームといった宗務職員達の政治活動禁止事項の撤廃を話題にあげた。入手した情報によると、1965年の法律によって守られている政治活動禁止は再定義されることとなろう。禁止事項が突破された場合、現在実施されている免職事項も指導規則によって改定され、こうして法律が憲法裁判所の監督から外れるということが次の問題となろう。
国家公務員法は、公務員が政党に所属すること、一定の政党の利益あるいは損害を目的として振る舞うこと、職務を政治思想をもとに遂行すること、政治的・イデオロギー的な目的をもった言動を禁止している。宗務庁の組織・職務に関する法律によると、この服務諸規則は全ての公務員と同様にイマーム達にも適用される。
1965年の宗務組織法はというと、国家公務員法の「政治」分野での諸罰則に加えてさらに厳しい規則が含まれている。この法律の「政治との関わり」という項目の第25条は、「宗務庁組織で勤務している全ての職員は、公務員法により禁止されている政治活動のほかに、宗教的な職務内あるいは職務外のいかなる場合であっても、政党の構成員をあるいはその人の振る舞いを称賛・批判してはならない。このような活動が調査によって特定された者は、関係・管轄機関により任を解かれる」という規則が含まれている。つまり、イマーム達が政治に関心を抱くことでさえ免職の理由となるのである。
■過剰な処罰
同法の改定は以前にも憲法裁判所が扱うこととなった。エスキシェヒル第二行政裁判所は、2017年末に宗務組織法におけるこの規定を憲法違反であるという理由で憲法裁判所に上告した。裁判所は、廃止請求を、「称賛・批判行為が」が明白な形で表現されておらず、範囲が不透明であること、解任という罰則が過剰である」という理由に求めた。
憲法裁判所はというと、第二行政裁判所のこの訴えを全会一致で棄却した。憲法裁判所は、1965年以来、適用されてきた政治活動禁止事項が、「イスラームの宗教的な信仰に関する職務を執り行うのを目的とした組織が行いうる干渉に対し、民主的かつ世俗的な国家制度が護るべき憲法上の必須事項である」ということを理由に挙げた。憲法裁判所は、規則が宗務庁職員の表現の自由に制限をもたらしていることは認めてはいるが、理由の中で「憲法では、表現の自由が共和国の諸根幹を保護する目的によって制限することができると述べられている。宗務庁が世俗主義の原則に沿って、あらゆる政治的な見解や思想の枠外にとどまり、国民相互の扶助と一体性を目指して職務を遂行すべきと明記されている」という表現を用いた。
憲法裁判所は、この決定によって、イマーム達の政治的活動の禁止と禁止を破った場合に起こり得る「免職」といった罰則の存在を守った。しかし、宗務庁が、憲法裁判所の当該決定から数か月後、この禁止事項を再び話題にしたことが判明した。
■禁止事項の再定義
宗務法律諮問部が9月9日から12日までアンカラのクズルジャハマムで法律の専門家、弁護士、宗務庁の専門家・諮問役が参加した「法律ワークショップ」を開催したという。 ワークショップでは政治的禁止事項も含んだ宗務組織法の服務規則が取り上げられたという。ワークショップでは政治的活動禁止事項の概念を「再定義」するとの決定が行われたという。
■独自改定
再定義の中では、1965年の宗務組織法の変更、政治的活動禁止事項も含む宗務勤務者に関する服務規則が全般条項から除かれ「独自改定」が行われると決定されたという。この作業の中には、政治的活動禁止事項も含む服務規則の改定が、新たな法案により古い法律から除かれ、指導規則により行われることも計画の中にあるという。
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( 翻訳者:新井慧 )
( 記事ID:45690 )