高等教育機構(YÖK)は、いくつかの外国の大学がトルコ国内で開校している非公式の分校に配慮しないと警告し、これらの分校の卒業資格が無効化されると発表した。
YÖKの発表では、トルコ国内で活動する高等教育機関に関する法是正が、憲法第130条が定める、法人格と学術的自治を持つ大学は国家による法と監督・管理に服して設立可能となる、ということに触れている。
同発表は、大学や付属機関の設立・運営に関しても法是正が行われたとしており、外国の大学で得た卒業資格の取り扱いについては、外国高等教育卒業資格認定・統括規定の高等教育機関とプログラムの認定に関する条項が優先的に考慮される、と記している。
発表では、同規定にある高等教育機関の認定に関し「ある国の高等教育機関に付属して他国で活動する機関は、本校のある国と活動している国から法的に認可される必要がある」という法是正に触れて、以下のように述べた。
「ここのところ我々に寄せられている申請や連絡により、国外に中心拠点を置く外国の大学が、いわゆる分校を我が国で開校し、卒業資格を与えているとのことだ。本校が中東かバルカン諸国にあり、我が国のガーズィアンテプ、メルスィン、アンタキヤ、シャンルウルファ、ブルサ、イスタンブル、 アンカラなどの都市で『大学キャンパスもしくは分校』の名で、アパートの一室で非公式の活動を行なっている、いわゆる大学分校は、ソーシャルメディアを用いて生徒を集めようとしていたということが判明している。
設立・運営に関していかなる法的根拠もなく、公式なステータスをもたない、教育の観点で我が国のやり方や基礎に合致しないこれらの組織を尊重すべきではない。」
■「卒業資格の無効化」の警告
同発表では「当該大学の教育は、アパートの一室で、あるいは通信教育を通じており、量・質ともに必要なものを満たしておらず、必要な学術的・職業的成果を保証せずに、短期的に特に我が国に滞在する難民に対して提供されており、独自の卒業資格をもって学生を卒業させていることがわかっている」という情報が公開された。
同発表では、当該卒業資格に関して警告がなされており、「発展途上にある我が国の高等教育システムとその質を、このような破壊的な影響から守るため、認可を受けておらず、我が国で法的手続きを経ていない他国の大学に属する高等教育機関で得られた卒業資格については、関連する法律条項を基に認められないと、皆様に謹んでお伝えする」と述べられた。
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( 翻訳者:神谷亮平 )
( 記事ID:46218 )