海外インターネットサイトから行われた無課税の買い物とともに、親類縁者へ2年に一度携帯電話を持ち込める期間が終了した。
官報が昨日の号に掲載した共和国大統領命令によって関税法に関連した4458号法令の変更が行われた。アリババやアマゾンのような国外インターネットサイトから郵便あるいはお急ぎ便によって届く、商品や手数料が22ユーロまでの個人利用の商品からは税は取られなかったが、昨日の決定によってこの免税は廃止された。このように海外インターネットサイトから行われた買い物金額の合計が5ユーロになれば税を払う必要が出てくる。税の比率は送付元の所在地に応じて変わる。注文品がヨーロッパの国々からくる場合18パーセント、中国やアメリカのような別の国々からくる場合20パーセントになる。決定によって、個人消費税法の第4版のリストに載っているキャビア、香水、トリートメント、毛皮、電化製品のような製品は別の商品の税に追加で20パーセントの課税が継続される。
■本は例外
インターネットで買われる個人使用を目的としている、150ユーロを超えない本と同様の出版物今後も関税の対象とはならない。決定において新たな施行は値段が1500ユーロ以上、重さが30キロを越える本になされる。この価格や重量に属する本は8%の税が課せられる。
■海外から3年に1回の携帯電話の持ち込み
昨日の決定で最も注目を集めたのは、渡航者が国外から持ち込む携帯電話に関するものだった。海外から渡航者と一緒に持ち込まれた携帯電話を120日間で618.60トルコリラの費用(IMEI登録料)を払いながら国内で使用する期間が2年から3年間に伸びた。また、この携帯電話が親類縁者へと配られることを避けるために渡航者の身分証番号で登録された回線だけにおいて使われることが条件とされた。このように脱税を減らし、税の免除権が渡航者以外のものによって使用されることを防ぐことが目的とされている。
■アルバイラク大臣が注目を引いた
今年の2月に税制委員会総会で話したベラト・アルバイラク財務大臣は税の乱用について言及し、「郵便物や封筒は国外からくる。これらがどれほどの税収になるかを言った。一つの国から2千6百万もの郵便が来る。あなた方が郵便物と言っていたのは手紙のことである。手紙ならその国からの返事である。それらを調査しようということを言っている。昨日、初めての発表がなされた。その薄い封筒に何が入っているのか。税はどこにかかっているのか?ない。税政において、税の悪用を考慮する形で今年、強力な対策を行う。」と述べた。
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( 翻訳者:村田七海 )
( 記事ID:46787 )